教えて!しごとの先生
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病院の調理師をしています。 先月、嘔吐下痢症になりノロウイルスの検査をしました。 ノロウイルスではなかったのですが、…

病院の調理師をしています。 先月、嘔吐下痢症になりノロウイルスの検査をしました。 ノロウイルスではなかったのですが、菌がいるかもしれないとの事で自宅待機となりました。 一週間後に下痢原生大腸菌群が検便により見つかったらしく更に一週間様子を見ると言われて結局のところずるずると20日ほど休んだところで上司に呼ばれて、今月の給料は日割りになったから。と言われました。 私としては、会社都合の欠勤と思っていたので基本給は貰えるのかなと思っていましたがどうなのでしょうか? 正直、このままでは生活ができません。教えてください。 ちなみに私は、職場に迷惑がかかると思い、すぐにでも復帰したかったのですが、自宅待機しろと言われていました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社都合の休業に当たりますので、労基法第26条の休業手当の対象となります。次の給料の所定支払期日に反映されていなかったら、一度請求行為をして、納得できなかったら労基署に電話でもいいですから相談しましょう。

  • びみょー・・・ だって、会社じゃなくて病院でしょ?患者さんが食べる食事を作ってるんでしょ?本人が復帰したいとか会社の都合とかの問題じゃないような・・・ もし腸炎になった原因が自分の不注意(手を洗わなかった、怪しい食べ物を食べたとか)だったとしても病院都合の休業ってことになるのなら、病院も大変だねぇ。 てか、発症直前まで仕事してたのなら、患者さんに腸炎うつしたりしてなかったのかな。なんかそっちの方が心配。

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    ID非表示さん

  • うまいことやられましたね。 まず、自分の原因で病気なのか?その場合はノーワークノーペイが適用されて欠勤扱いにされますね。 職場が原因で感染なら労災になりますね。これならお金出ますね。 別の病院でもいいし、原因を特定して診断書もらうといいですね。 それで病院に「職場で移されたんだから、病院の責任だろ」と労災認定をもらうことですね。 ただし、ふつうのカゼを職場で移されてもそれでは労災に認定にはなりません。 これが悔しいところです。

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    なるほど:1

  • 労働法とか全然分からないのですが、まずは療養生活お疲れさまでした。完治されたのであれば良かったです。 しかし、厳しいようではありますが、自身も医療機関で働く身として、健康管理も責務のうちと考えております。感染対策をきちんとしていないと算定できない点数もありますしね。 私なら、感染症にかかるということ自体、医療機関である職場に対してマイナスの貢献をしてしまったと考えますので、もしお給料減らされても生活を切り詰めて耐え、不満は言わないと思います。 実際、法的にはどうなのか分かりませんが、あまり困った事態にならないと良いですね。

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