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失業中のバイトに関してなのですが自己都合退職後、現在失業中の身です。

失業中のバイトに関してなのですが自己都合退職後、現在失業中の身です。まだ離職票が発行されずあと2週間程かかりそうです。 6月から職業訓練校に通えれば、と考えてますが生活費の為 それまでバイトをしようと考えてるのですが問題ないでしょうか? メリット・デメリット教えていただければ幸いです。

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回答(2件)

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    雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。 しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。 なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。 雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。 では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。 1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。 雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。 では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。 雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。 雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。 そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。 なお、次のような基準が多いようです。 ・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内 ・アルバイトは週に20時間以内 ・アルバイトは週に3日以内 不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。 しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。 最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。

  • 失業保険の受給資格認定には7日の待機があります。 職安で求職の申し込みをしてから7日待機しないといけません。 その後は、職業訓練の給付が受けれます。 ただ、週20時間以上の仕事をすると、失業と認められず職業訓練の給付は受けれません。 基本手当に関しても同様です。週20時間以内なら月80~90時間、時給800円で64000~72000円です。 そして一日4時間以上働いた日に関しては失業と認定されません。 求職の申し込み、待機期間、給付制限、認定、振込みで初回振込みまで約13週間です。 満額支給で14万円前後、アルバイトしたらその金額に応じて減額です。

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