派遣社員でも派遣元(派遣会社)と交わした「雇用契約書」があるでしょ? 「就業条件明示書」は渡されていないのかな? そこには雇用契約期間が記載されていなければならない。 事業主が雇用契約期間中に労働者を解雇するには解雇予告(30日以上前の通知、もしくは30日分以上の平均賃金の支払い)が必要で、解雇理由が天災事変その他やむを得ない事由であっても 所轄の労働基準監督署長の認定がなければ免れることはできない。 ネット上で「解雇通知書と解雇理由書を請求しましょう」って書いてあるのは、労基署に認められた解雇かどうかを確認して そうでなければ解雇予告手当が請求できますよ ってこと。実際に 震災に便乗した解雇(震災の影響で会社の業績が落ちたからといって労基署の認定もなく解雇予告無しに行う解雇)も横行しているようだし…。 派遣元が正しい手順を踏まないで行った3/16の解雇なら 今からでも解雇予告手当を請求することができる。 あなたが派遣元や労基署に状況を確認して、派遣元に対して請求をしない限りは何の補償もされない。ハロワや労基署が解雇予告手当や休業手当を取り立てたり 会社に代わってあなたに払ってくれるわけではない。 4/12から復帰できたからいいや と思うならそのまま何もしなくても構わない。どーぞあなたのご自由に。
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