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失業保険支給対象期間中のアルバイトについて教えてください。

失業保険支給対象期間中のアルバイトについて教えてください。【支給対象期間中】は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKです。 なぜならば、この範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなるからです。 現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。 具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能なのです。 ↑ 知恵袋解答欄にて上記を読みまして、質問です。 ①現在失業保険受給中で公共訓練校へ通っています。週2回夜2時間、時給1000円のアルバイトをしようと思っています。 認定日に申請すれば大丈夫ですか?事前に報告はいりますか? 上記の通り内職扱いになりますか? 申請用紙へ記入以外、何か提出は求められますか? ②又、アルバイト先へ連絡なんていきますか?実は、就業中だと登録時に話していまして・・・。 いらない嘘でしたが、今さら言いづらくて。 ③所得税が引かれるそうです。引かれるとなると、何かすることはありますか? 無知ですみません。 詳しい方、教えてください。

補足

補足①支給日消滅しなくその日がそのまま後ろにずれる←いずれもらえるということ?②失業認定申告書記入だけで黙ってバイトは不正受給で不正に受給した基本手当等以上の額支払い命ぜられる←受給者のしおりも見ました。申告書自ら記入のみで証明書(給料明細等)提出はなし?月16000円収入不正しないですが証明なし自己申告のみなら何とでも言える気が。如何ですか?HW職員へ聞けずに。バイト先は再就職先として考えてなく安心しました

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足について ①いずれもらえるという事です。 ②証明書は要りませんが、もしアルバイト先で失業給付を受給していることが伝わったら密告されるおそれがあります。 正しく自己申告してください。 ------------------------------------------------------------------ 「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKというのは都道府県で取り扱いが違いますので事前にハローワークに確認してください。 回答としては正しくありません。 失業給付受給中のアルバイトは一定の範囲なら認められ、認定日に申請すればいいです。 一定の範囲は都道府県で扱いが違いますので必ず確認してください。 アルバイトした日は就労とみなされ、その日の基本手当が支給されず、支給される日が先送りされます。 支給日が消滅するわけではなく、その日がそのまま後ろにずれると思ってください。 なおアルバイトと内職は違います。 失業認定申込書への記入だけですが、だまってアルバイトをすると不正受給となり、不正に受給した基本手当等の以上の額の支払いが命ぜられます。 アルバイト先へは、まず連絡が行くことはないですが、退職したと言えばすむことだと思います。 所得税が引かれたら翌年2/15~3/15の期間で確定申告を行なってください。アルバイトは高い税率で徴収しているので大抵の場合は還付されます。

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