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手当てについて

手当てについてはじめまして。タイトルの件ですが、 私の会社は人材派遣会社ではありませんが、専門職の要請で各企業への出張があります。 期間は1ヶ月~半年程度の出張となります。 私の会社を「A社」私をA社員(正社員)、 出張先を「B社」と表記します。 通常の場合、A社には出張規程があり、宿泊代(食事の有無関係なし)は実費、日当が2500~3000円/日の規定があります。 業務完了と同時にA社員はそれを清算するのが一般的な方法です。 A社はのちに清算費用を経費としてB社に請求します。 ですが、場合よってはB社が宿泊代を直接B社が負担して、A社員はA社の日当のみの清算となります。 質問ですが、稀にB社が宿泊代を負担するが、B社の規定は原則として宿泊施設に食事付きですが、地域や状況によって宿泊施設に食事がない場合、B社はA社員に食事代を現金支給することがあります。結果、A社員はA社の日当と、B社の食事代を貰うことになります。 ですが、A社の出張規程が改定となり、B社の支給された食事代はA社の売上として、A社員はB社からの食事代を収入としてA社に報告し、その費用を全額納めることに なりました。これは法的問題ない案件なのでしょうか? 補足ですが、A社とB社の業務契約は請負でなく、技術員の派遣として、1日の単価と残業時間を請求となり。 A社規定にあった宿泊施設をA社独自で選定は不可能となっております。 それは、B社の契約事項で、宿泊施設はB社負担と食事施設がない場合は現金を支給すると明記しています。 私の考えは、本来B社は食事がある宿泊施設を前提となっておりますが、地域や状況によって提供が不可能だから代替えとして現金支給であり、それを売上としてA社に納めるのはおかしいと思っております。 A社の担当者の理由は、「A社の社内規定があるので、食事代は貰いすぎ」が理由です。 また、業務中、A社員は対外的にB社の社員としての業務となり。A社の社名は 表に出ません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >これは法的問題ない案件なのでしょうか? z1mark2さんは『出張』と表現しておられますが、文脈から『出向』だと思いますので、 その前提で回答いたします。 そもそも『出向』と派遣は別モノです。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa2200.htm ですから当然、派遣法の規制対象外になります。 その他の労働法でも『出向』の定義は存在しません。 その為、法的なことを考えた場合、 おそらく、z1mark2さんの会社には『出向』に関する労使協定があるか、就業規則にその規定があると思いますが、 それが法的に問題無いかということになると思います。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou22.html http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/roshikyoutei.html

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