確か、離職月からさかのぼって3ヶ月前の給料を合算して、それを90日で割った額が確か標準報酬日額になり、その標準報酬日額にある数字を掛けた金額が基本日額になります。 10万+50万+50万=110万 110万÷90日=約1万2000円になり、この金額の約6割~×28日が雇用保険の支給になります(基本は28日ごとに支給)
雇用保険は基本手当日額と言う日額計算された額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振り込まれます。 基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額、と言う式で求めます。(賃金日額により式は変わります、左記は一般的なものです) ※大事な事ですが、職につかなかった場合と言う表現ですが、「職に就けない」と「職に就かない」ではちがいがあります。 職に就く気がなく働く意思がなければ受給は出来ません、即ち受給する為には「求職活動」をしなければ受給出来ないと言う事です。 次に基本手当の支給が始まる時期ですが、自己都合退職だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません、会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。 また支給される期間も自己都合と会社都合では違いがあります、雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由により、90日~330日まであります。
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