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【失業手当】個別延長中の、求職活動回数について質問です。 私の手当給付日数は90日でしたが、先月最後の認定日に個別…

【失業手当】個別延長中の、求職活動回数について質問です。 私の手当給付日数は90日でしたが、先月最後の認定日に個別延長を受けられる事が決まりました。 その旨を伝えられた際「延長期間中は、応募一回以上の求職活動が必要になります。」と言われた気がしたのですが、記憶が曖昧で本当に一回で良いものか不安でいます。 延長前の必要求職活動は、検索機閲覧(今は特別認められている)を含め2回でしたので… 一応、今日まで職業照会(応募2件)1回、検索機閲覧2回と、3回の求職活動はしているのですが、手当てを頂くのに足りていますでしょうか? 今日も閲覧に行ってきましたが、応募に至るまでの仕事は見つけられませんでした。。 何方か詳しい方がおられましたら、教えて下さいませm(__)m 宜しく御願い致します。

補足

kazukazumegumeguさん ご回答ありがとうございます。 私は先月の認定日に、個別延長給付は受けられることになりました。 そこで明日、そうと決まってから初めての認定日になるのですが… 『個別延長中は応募に至るより積極的な求職活動が必要となります』とあり、今の私の求職活動回数で足りているのか不安になり、ここで質問させて頂きました。 言葉が上手くなく、申し訳ありませんでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個別延長給付中の求職活動は各労働局(自治体)によって違いますので、確認する必要があります、例えば東京はPC閲覧はNG、就職相談を2回以上だそうです。 個別延長以外でも各労働局で、求職活動方法は、大きく差があります。

  • ●【検索機閲覧】と【応募】は異なります。 ●個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。 (1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。 (2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。 (3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。 (4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。 (5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。 また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、【求人への応募】回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが【面接に至らず不採用】に終わった場合等も応募に該当します。 ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回 イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回 ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回 エ 所定給付日数が270日の方 4回 オ 所定給付日数が330日の方 5回 職業照会(【応募】2件)1回の意味が良く分かりませんが、 求人に履歴書などを送り、応募を2回されているのであれば該当します。 ですが、閲覧だけならば該当しません。 不安な場合は、職安で聞かれるのが一番安全だと思いますよ? あと、説明書は貰われていませんか?

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