解決済み
「退職届は2週間前に出さないといけない」というのは正確な表現ではありません。民法627条1項では、期間を定めない労働契約の場合、明確な退職意思(辞職意思)の表示をすれば、2週間後に、会社の承諾なしに任意退職となっています。予告期間を定めているのではありませんので、2週間前に出すのではなく、退職届で明確な退職意思を通知したら2週間後に退職の効力が生じる、ということです。 労基法によって云々の回答がありますが、労基法の規定ではなく、一般法としての民法の規定です。労基法は強行法規です。すべての労働者が2週間で退職しなければならないとしたらえらいことになります。 民法の規定は強行規定ではなく任意規定と考えられています。ですから就業規則で1ヶ月前までに申し出るというような規定があれば有効です。退職を願い出る行為は労働契約の合意解約の申込みにあたり、会社が承諾(受理)して成立します。ですから2週間後とは限りません。1ヶ月を超えた最初の賃金計算締日ということもありましょうし、即日退職ということもありましょう(即日退職も、会社が承諾すれば成立します)。 会社に退職申し出予告期間の規定があれば、就業規則に従っておくのが無難であるといえます。守らなければ服務規律違反として、退職金減額などのなんらかの報復があるということは考えられます。また、辞職意思表示をしたとしても、会社は規定をたてに、退職届が提出されても2週間での退職処理を拒むということはあるかもしれません。やめられないとき、というのはそのような場合でしょう。 民法と就業規則のどちらが優先されるかは明確ではありません。民法が強行規定として優先された地裁判例はありますが、現在では任意規定という考え方が強いようです。が、争っているうちに退職してしまうということからか、判例法理としては確立しているとはいえないようです。 退職届を提出したにもかかわらず2週間での退職処理をしてくれなければ、いくら退職の効力が生じているとはいっても退職できたことにはなりません。そうなれば、2週間での退職を勝ち取るためには裁判しなければならなくなります。が、2週間で退職処理をしてくれなかったとしても、1ヶ月経過すれば退職の効力は生じます。労働者が退職を強く望むのに、会社が1ヶ月以上拘束することは公序良俗に反するとされるからです。解雇予告が30日前というのとバランスがとれないからであると考えられているようです。 なお、期間を定めた雇用契約なら、やむをえない事情がない限り中途解約はできません。退職届さえ提出すれば2週間でやめられるということはありません。
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労基法上は2週間(14日間)でOKですが就業規則等も ありますので円満に退職したいのであれば会社の規定や 指示に従うべきではないでしょうか?
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