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  • 解決済み

労災審判予定です。労働問題に強い弁護士事務所に以頼してます。やり方等は信頼してます。

労災審判予定です。労働問題に強い弁護士事務所に以頼してます。やり方等は信頼してます。 他の方の質問の回答を見て大体の進め方は、わかったのですが、会社側の社長は証言させるのでしょうか?(社長と副社長が主役の会社相手の訴え)。後は証人に証言してもらう事は可能でしょうか? 示談に応じる事は難しいと思ってます。自分の非は認めない人なので、審判の決定が出たら、法的拘束力はありますか?強制執行できますか? 控訴され通常訴訟に行く可能性ありますか? 質問だらけでごめんなさい。教えて下さい。

補足

すいません。書き方が悪かったようです。ごめんなさい。申立人は私です。相手は社長と副社長のパワハラ行為で仕事が出来ない程の適応障害になりました。どうしても辞めさせたかったみたいです。今は休職して治療してます。あっせんもしましたが、私の申し立て内容は否定され打ち切りになりました。それで今回、労働審判を申し立てる事になりました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働審判経験者です。 質問者様が既に労働審判の流れ がわかっていると質問に記載あります ので質問に回答します。 ①証人を審判廷に出頭したという 話しは聞いたことがありません。 おそらく無理です。労働審判は証拠説明書 を申立人(今回は会社からの申立より提出) から提出します。故に相手方(今回は質問者様) からその証拠説明書の反否、つまり答弁書を 提出しなければなりません。私は素人ですので 証人が出頭できるかどうか弁護士さんに聞くと 良いでしょう。但し過去の審判内容では聞いた ことはありません。 ②調停に至らなく審判(通常3回目)が出ましたら 通常裁判同様に法的拘束力をもちます。つまり 強制力をもつのです。 事件の表示:平成23年(労)第●●●号 場所:●●地方裁判所民事●号労働審判廷 と調書がだされ「正本」をもって強制執行が可能です。 もし審判に不服ならば2週間以内に異議申立をどちらか が起こせば労働審判はその効力を失い、通常訴訟に 移行します。しかし通常裁判でもよほど新しい証拠など ない限り判決は労働審判と同様の内容がでることが多い です。事由は労働審判の内容(労働審判官の審判決定) を重視する為です。 従って多くの場合は審判前に調停(和解)するか審判に 従うことが多いです(さらにいえば調停が圧倒的に多い です) 今回は申立人が会社、相手方が質問者様ですから 会社側からの労働審判申立です。質問者様は審判日 に絶対出頭しなければなりません。出頭しない場合は 労働審判法より5万円以下の罰金+労働審判官の心証 を悪くし審判で負ける確率が高まります。 以上ですが私は素人です。質問者様が弁護士さんに依頼 するとのことでよく聞いた方が良いでしょう。 本内容が少しでも役にたてば幸いです。 補足より)そうでしたか。失礼致しました。 それでしたら証拠説明書にその証人のICレコーダーなど で録音したものを書面に直して準備書面として提出された らどうでしょうか?おそらく私より弁護士さんが詳しいです。 (プロですから:おそらく証人は無理だと思われます) 相談された方が宜しいでしょう。労働審判は裁判に近いですが 労使の個別紛争の取扱ですから裁判のような証人は聞いた ことがありません・・・あくまで私の聞いた話しですので弁護士さん に聞いてみて下さい。 労働審判の内容はおわかりのようですから、頑張って下さい。

    ID非表示さん

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