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失業保険給付について

失業保険給付についてこの度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が 「解雇」になりました。 「会社都合」での解雇ですので 約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・ ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは 失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。 ただし、その場合のバイトを 解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか? なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。 それって どう?なのでしょうか。 もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、 その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、 その月の給付金が5万ということになるのでしょうか? 就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。 ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので どなたかお詳しい方に伺いたいのです。 あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、 震災の影響もあり 困難が予測できます。 無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで 金銭面の不安が 多々あるようです。 就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    週40時間以内ではないと思います。 週に20時間未満の就労だったら、失業給付を受け続けられます。 あと、どこで働くかは特に関係ありません。 離職した後に、前に会社をちょっとだけ手伝いに行く人は結構いますよ。 就労した場合の失業給付の給付額は、その働いた時間(1日で4時間以上か4時間未満)で変わります。 説明はしますが、ちょっと分かりづらいかもしれません(-_-) 例えば、1日で4時間以上働けば、その日は、1日分失業給付は支給されません。 ただし、その貰えなかった1日分の失業給付は、権利としてまだ残っているので、失業してればまた後で貰えます。 4時間未満の場合は、その日に就労の給与額によって、減額しての支給または、不支給になります。 減額して支給された場合は、一応その日は、失業給付をもらっているので、1日分失業給付を受け取ったものと見なされます。 要するに、全額失業給付を受けっとった時の総額が減ってしまうわけです。 ですから、1週間の労働時間を20時間未満に抑えながら、1日に4時間以上働いた方が総額で考えると得ですね。(ただし、全額を受け取ることが前提。その間、失業状態ということ。) 国保の免除制度は無かったような気がしますが、ちょっと自信がありません。 中途半端な回答になってしましましたが、参考にしていただけたら幸いです。 ご友人の就職活動がうまくいくことを願っています。 *あと、間違えやすいんですが、失業給付をうけている時に認められる就労時間は週に20時間「未満!!」ですからね。 ちょうど、週20時間働くと失業状態とは認められませんから、気をつけて下さいね。

    1人が参考になると回答しました

  • 国保に免除制度はありません、減免制度です、離職日より翌年度末まで適用されます。 国保は市町村により差がありますが、私の友人は本来月額6万円の税額が、約1万円になりました。 また国民年金の免除制度は世帯の所得によっては、一時免除制度が無い場合がありますので、ご注意下さい。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/dc4d675ec7deaad3bf8a7227210a54a1 アルバイトは4時間以下ではなく、1日4時間未満が基本です。 http://www.yum-yum-life.com/cat515/post_295.php 前の方が書いてくれましたね、未満が基本です。

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  • >ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは 失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。 ↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。 失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。 国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。 訂正 国保は免税制度⇒減免制度です。

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  • 辞めたところで再度バイトをするとそれは離職と認められず、雇用形態の変更のみで資格の喪失のみとなり、給付の対象からはずれる事もありますよ。よくバイトの事を相談される方も多いですが、出来れば再就職やそのための勉強等に専念された方がいいのではと思うのですが。

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