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会社を退職する場合、代休はどうなるのでしょう

会社を退職する場合、代休はどうなるのでしょう現在建設会社に勤めており、勤続5年で代休が約90日あります。有給休暇は今まで一度もとった事がありません。 そこで、質問なのですが、もし会社を辞めるとなった場合代休を消化してから退職になるのか、代休分をお金でもらえるのか、どちらになるのでしょうか。どうしても、辞める日が決まっていて代休を消化できる時間が無い場合はお金で支払われるのでしょうか。また、そこで、労働基準法などの法的な強制力をもつものもあるのでしょうか。 宜しくお願い致します

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    代休は、休日出勤したことに対する功労として与えられるものです。だから取得できなかったからといって、則違法だというわけではありません。 が、そのためには休日手当が支払われているという前提が必要です。 休日手当が支払われていないのであれば、振替休日ですから、賃金が支払われる必要があります(振替休日だとしたら、本来は同一賃金計算期間内で取得していなければ、やはり賃金不払いが起こっていることにはなります)。 が、たとえ休日手当がすでに決済されていたとしても、代休取得ができなければ不利益だから退職日を先送りに変更してでも取得させろと主張したらいかがですか? 補足 休日手当がすでに支払われていて、かつ代休無給の規則があるなら、退職日を先のばしに変更して代休取得してもあらたな賃金はもらえません。 また、休日手当が支払われていなければ賃金不払いということで代休買取を主張してもいいですが、賃金請求権は2年で消滅しますから、90日すべての分はもらえないかもしれません。

  • 有給休暇は、労働者からの請求で取得させるものですから、請求が無ければ取得させずに退職させても何の問題もありません。退職時に取得できずあまっている分については、買取りは禁止されていませんので買い取りを請求することが可能ですが、買取るかどうかは会社の自由であり、買取り金額も会社が任意に決めることができます。 しかし、代休は、休日労働や法定時間外労働の代償として与えるものですから、取得させていないということは、賃金を支払っていない=賃金不払いの違法状態が続いているということになります。もし、すべての代休が消化できず退職したのなら、その分の賃金を請求すればいいだけです。ただし、時効は、休日労働(法定時間外労働)した日の翌日から2年ですので、5年分すべてが支払われるかどうかはわかりません。 また、就業規則等に「代休は無給」と定めており代休を与えたとしても、割増分は支払わなければなりません。今まで割増分は支払われてきましたか? 支払われていないのならその分も請求することができます(時効2年)。

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  • 代休の定義が判りませんね?90日?代休は2週間以内に取るなどのルールは無いのですか?5年も貯められるものかが疑問です。 有給休暇の買取も会社で決められていると思います。あくまでも会社の規定で、法的な決まり事ではありません。また、引継ぎなどを理由に有給休暇を与えないケースもありますが、違法ではありません。信頼関係です。

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