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大至急お願いします。私はシングルで三歳の息子がいます。現在、一年半ですがパチンコ店でアルバイトをしながら生活してますが先…

大至急お願いします。私はシングルで三歳の息子がいます。現在、一年半ですがパチンコ店でアルバイトをしながら生活してますが先日、店長より今月末で解雇言われました。突然の事でビックリしました。理由を聞いたら、新卒が一人入るし、お前は休みが多いし土日出勤が出来ないからと言われました。でも、私は面接時に以前の店長に子供が居て預けてる託児所が土日祝日は休みなんでバイトは無理ですが大丈夫ですか?と聞いたら大丈夫言われてアルバイトは月に希望日数とし15日間は希望の休み取れるからまで言われて働いたのです。しかも、土日の片方を出勤しよ思い今月から保育園に通わせ土曜日も預けています。子供は熱出たり入院も過去にしたりしましたから一週間とか休んだりはしました。凄く納得が行かないですがバイト何で仕方ないのでしょうか?弁護士に相談し損害賠償とか請求も可能でしょうか?どなたか力になって下さい。宜しくお願いします。ちなみに給料は月に12万は貰っていました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    文面からみる限り、不当解雇ですね。 質問さんの場合は、事前に「アルバイトは月に希望日数とし15日間は希望の 休み取れるから」と言われ、つまり15日は休日(公休)としての契約をした ということになります。 休みが多いとは、また意味合いが違います。休みが多いとは、出勤のシフトを 入れた日に休むということです。 また、いきなりの解雇はどちらにしても不当です(解雇権の濫用)。 是正するように、懲戒処分を行って、改善されない場合にやっと、解雇という 手段が企業側はとれるのです。 とりあえず、損害賠償請求訴訟は可能でしょう(勝訴するか否かは、別問題 ですけど)。 ただし、月12万の給料に対しての損害賠償ですよね。 慰謝料などをあわしても大した額にならないと思います。 ヘタをすれば、弁護士費用でアシがでます。 それでもとおっしゃるならば、法テラスにて無料相談が受けれます(解雇を言い 渡されているので、無職無職扱いになるはずです)。 そちらで、一度ご相談ください。

  • 損害賠償は無理だと思います。 解雇の理由として、欠勤が多い等は正当な解雇の理由になります。 解雇予告通知は解雇する日の一ヶ月前に雇用者側に伝えるか、即日解雇の場合は一ヶ月分を使用者側が雇用者に支払う義務があります。

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