解決済み
教えてください 株式会社…の会社で従業員に正社員が1人も居ない会社ってありますか? (厚生年金や雇用保険などもない)
ではパートタイムの従業員に保険などの保証を与える義務もないですか? 有限会社と違ってメリットデメリットはなんですか? お願いします。
7,738閲覧
零細企業には代表者しかいないということもありますし、従業員がゼロもしくはパートのみという会社もあります。 株式会社なら社会保険(厚生年金、健康保険)は適用事業所となりますので、要件さえ満たせば加入は義務です。 雇用保険も要件さえ満たせば加入は義務です。 補足 パートであっても、要件を満たせば加入は義務です。 パート、アルバイトが社会保険に加入する条件は以下です。 1)2ヶ月以上継続して勤務することが見込まれる。 2)勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月15日以上) 条件を満たせばパートであろうがフルタイムであろうが、社会保険加入は義務です。ただし適用事業所でなければなりません。法人か適用業種で5人以上の社員がいるところです。 次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります 1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること。 2)31日以上継続して雇用見込みがあること。 有限会社は今では新たに設立することはできません。 以前は有限会社より株式会社のほうが大きいというイメージがありましたが、今では資本金1円でも株式会社を起業できますので、設立したての株式会社より有限会社のほうが信用力があるといえるかもしれませんね。 株式会社のメリットって特に思いつきませんね。経営者の立場でいえば、税法上でうまく利用して利益を残すため、法人化するということはありますけどね。ですから零細企業では役員は家族ばっかりということは珍しくありませんよね。
あるでしょうね。 現在の法律では、代表者一人だけでも株式会社は作れるので、従業員自体が一人もいない(代表取締役1名だけ)会社もありますからね。 多くはペーパーカンパニーですけど。 ##補足分## パートタイムでも保険などを与える義務はありますよ。 労災保険は事業所単位での加入ですし、雇用保険・厚生年金・健康保険はパートであっても1週間の勤務時間が20時間以上で、1ヶ月以上継続雇用する予定なら加入させないとなりません。 有限会社については、現行法ではそもそも存在しません。 今はすべて株式会社です。 #まあ昔に有限会社として設立してそのままのところはあるでしょうが 昔は、株式会社とするには資本金や出資者の人数が一定以上じゃないといった制限があったので、零細企業で法人格を得るには有限会社が手っ取り早かったというだけですね。 いまは、上で書いたように、出資者が自分一人で資本金が1円でも株式会社は設立できます。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る