解決済み
労働基準法、就業規則?について 質問いたします。 私の友人は 今現在 昼間の本職以外にアルバイトをしております。そのバイト先の給料形態なのですが。2時間就業すると、15分間分差し引いた計算にて 給料が支払われます。 会社側から、その15分の内容ついては特に説明は無かったのですが、内定を頂く前の面接にて 2時間で15分引くとの説明は御座いました。 自分の解釈としては 常に仕事が有る訳でなく 実質稼働時間が2時間で1時間45分くらいかと思い、 納得の上、アルバイトをしておりましたが 実際働いてみると2時間で15分の休憩があるわけでなく、 忙しい時には4~5時間で10分ほどの休憩ですが やはり 2時間で15分引かれます。 少ない時間ですと、あまり感じないかと思いますが 8時間働いて7時間分の給料が支払われると言うことです。 勿論実際にその時間8時間なら8時間拘束されております、 賃金にすると 仮に時給800円だとすると 8時間で6400円ですが 実際の支払いは5600円となります。 これについて 何か労働基準法と照らし合わせると 違反に当たることって無いのでしょうか?
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労働基準法における休憩時間 6時間未満の労働の場合は、休憩時間は不要です 6~8時間未満の場合は、休憩45分間が原則です 8時間以上の場合は、休憩60分が原則です ※休憩時間は、労働時間の合間にとらなくてはいけません 例 7時間継続して労働後、1時間休憩して退社。。。これは不可です。 【休憩時間】とは 外出や、何をするにも会社に制限、拘束されない時間のことをいいます 仮に、【休憩時間】という名目であっても、会社からでては行けない、電話がなったら出なくてはいけない~など、会社に拘束されている場合は、【労働時間】とみなされる可能性が高いです。 ●賃金 違法に賃金を差し引かれていると考えられますが、其の分の賃金支払いを求めたい場合は、民事訴訟しかなく、どれだけの請求額が認められるか、違法と判断するかは裁判所が行なうものなので、ここで断定的なことは言えません。 是正を求める場合は、監督署になりますので、一度ご本人が監督署に相談されては如何でしょうか?
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