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雇用保険に未加入(週の労働時間が20時間未満)で失業した場合、失業給付を受けられますか?

雇用保険に未加入(週の労働時間が20時間未満)で失業した場合、失業給付を受けられますか?平成19年9月に週所定労働時間の長短に関わらず退職理由により、以下のとおり要件が一本化 されましたが雇用保険に加入していることが前提なのでしょうか? (ア)自己都合退職 による離職の場合 離職前2 年間に被保険者期間(1 ヶ月間の賃金支払対象となった日が11 日 以上ある月)が通算して12 ヶ月以上あること (イ)解雇・倒産等 による離職の場合 離職前1 年間に被保険者期間(1 ヶ月間の賃金支払対象となった日が11 日 以上ある月)が通算して6 ヶ月以上あること

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんお気の毒ですが、最初の一行「雇用保険に未加入(週の労働時間が20時間未満)で失業した場合、失業給付を受けられますか?」これだけであとの説明はいりません。雇用保険未加入では受給はできませんです。

  • 雇用保険未加入なら、失業手当を受給するのは無理です。 失業手当を受給できないのに失業して困ってる人のために、基金訓練というものがあって、 基金訓練を受講すれば、いくつかの条件を満たすことで、生活支援給付金というのがもらえますよ。

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  • 被保険者期間とは雇用保険の被保険者期間ですよ、なので雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上又は1年以上なければ受給は出来ません。

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