解決済み
介護休暇について教えて下さい療育手帳を所持している息子がいます。(A判定、自閉症と重度知的障害) 養護学校に通っており、4月から小学2年生になります。 介護休暇を最近知ったのですが、要介護状態の基準などがわからず息子が該当するか教えて下さい。 発語は全くなく視覚優位なので言葉に対する理解力もありません。 常に誰かが付き添わなければ、1人で外出や留守番などはおそらくこの先も不可能であると児童精神科で言われております。 母子家庭でフルタイム勤務ですが正社員ではありません。 毎年契約更新をしており、今の会社に入社してから今年で6年たちます。 労働基準法では「事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。 」とありますが、勤務先には労働組合もありますので会社が取得を許可しても組合に拒まれる可能性もありますか? 年末年始やお盆に出勤しなければならない状態で、息子の預け先(児童デイサービス)が休みで他に預け先がないためやむおえず仕事を休んでいる状態です。(年次休暇を使って休みを頂いています) 実家も遠方で親も体が弱い事もあり、こちらに呼んで面倒を見てもらう事も出来ない状態なので介護休暇を取得できると助かります。(毎年年次休暇を使い果たし、2月~3月は欠勤扱いになっております)
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介護休暇の要介護状態の基準は、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であることとされてます。 会社の判断ですので療育手帳のコピーだけでも良いかと思いますが、客観的な事実の確認書類として診断書を求められるかもしれません。会社に相談してみて下さい。 労働組合は社員を代表して会社と交渉するのが役目ですので組合に拒まれることはありません。 制度として基本的に同一の要介護状態である場合、介護休業の申し出は1回限りで93日間しか取れません。 介護休業を取得した場合、会社は給料を支給しなくてもよく、その代わり、雇用保険から給料の40%分の介護休業給付金が支給されます。 また、時間外労働の制限制度もあり、事業主は、家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないと定められています。 介護に対しては手厚い保障がないのが現状です。 大変なご心労お察しいたします。 児童デイサービスだけではなく、ショートステイも組み合わせてサービスを受けてはどうでしょうか。
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