離職した日の前日まで11箇月間雇用保険に加入していた場合、質問者様が基本手当を受給出来るケースは、会社都合により解雇された等の特定受給資格者、特定理由離職者となる場合のみかと思われます。 自己都合退職の場合、「離職日以前2年間に、被保険者期間が12箇月以上あること」となりますので、この要件を満たしません。 ※失業保険は一度もらって…とありますので、以前の分は無しです。 □補足も拝見しました□ ダメ元でも良いので、3ヶ月程の短期で働いた部分について、雇用保険に加入していなかったか確認してみて下さい。 加入していれば、この部分の離職票を作成して貰えば良いですから。
1人が参考になると回答しました
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が 11日以上ある月が通算して12か月以上あり、且つ、 失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給される。 解雇や倒産などによる離職の場合は、 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が 11日以上ある月が通算して6か月以上あり、且つ、 失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合に支給される。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る