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【緊急】法律・雇用に詳しい方へ/正社員の妻が妊娠を報告した結果の退職勧告と経理に確認した結果の労働条件について

【緊急】法律・雇用に詳しい方へ/正社員の妻が妊娠を報告した結果の退職勧告と経理に確認した結果の労働条件について緊急で皆さんに質問をさせて頂きます。 現在私の妻が妊娠しております。正社員で働いておりますが、今月3/25に会社に妊娠を報告したところ「3月末までで退社」との一方的な報告がありました。本人の意思は8月ごろまで働きたい意思表示をしたとのことです。 会社からの退職時期の決定は法律上認められるのでしょうか? また、妻の場合複雑な事項があるので、わかる範囲で教えていただけますか? 1.正社員から勝手にパートに切り替わっていたことについて H21年11月に会社より「業務状況不審により実労制にしたい」旨の書面が給与明細の中に入ってきました。そしてH22年1月より「実労制」に自動的に切り替わりました。その後経理に聞いたところ「H20年6月より正社員からパートに切り替わっている」と説明を受けました。 この「実労制」とは正社員ではなくなる、との意味でしょうか?また、承認も書面も交わしていない中でのパート切り替えは法律上問題はないでしょうか? 2.退職金について 現状「パート」になっていますが、退職金は「正社員」であった時点までの期間(約5年)で、もらえるでしょうか? 3.有給消化について 現在妻は過去5年の間に5回のみ有給を使用しています。残りの有給を消化して退社したいのですが、可能でしょうか? 上記の項目で「会社側の対応が法律上問題ないものか」また私どもが行っておかなければならないことなどはあるでしょうか? 基本的なことかもしれませんが、法律がわからず、調べてもよく理解できませんでした。かつ退職時期が短いので教えて頂ければ助かります。 宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    対策からアドバイスします。 1 まず、労働局雇用均等室に電話で事情を説明し相談しましょう。(平日の8:30~17:15) 2 平日に奥さまが休みを取れるようなら、直接、労働局雇用均等室へ行きましょう。その際は、会社の対応を時系列的にまとめてメモにして持参してください。 労働局雇用均等室は、女性が職場で妊娠、出産、育児などを原因として不利益な取り扱いをされた場合に対応をしてくれる機関です。 3 質問内容から法律違反であると思われること。 (1)妊娠を理由とする解雇は男女雇用機会均等法で禁じられています。 (2)正社員から勝手にパートに切り替わっていたこと 労働契約法では労働条件の変更(正社員からパートへの変更はもちろん含まれます。)は会社と労働者の合意がなければできません。 (3)正社員に退職金制度があるのであれば、承諾なしに勝手にパートにしたことは無効となる可能性が高いので、通算されるものとおもいます。 (4)残っている有給休暇の請求は、退職日までの間の働くことが予定されている日、期間についてできます。会社は拒むことはできません。 (5)会社の退職勧奨について 会社の退職勧奨に応じてやめると、自己都合退職となり、失業保険の受給についても、待機期間が長くなり、受給期間も短くなります。 会社の退職の求め(自己都合退職になります)に絶対に応じてはいけません。 4 ご質問の内容から想定される会社への対抗策 ・労働局雇用均等室の「あっせん」または「調停」を利用する。行政サービスなので無料です。 ・「あっせん」または「調停」が不調(会社が応じなかった)になった場合、労働審判を請求(損害賠償)する。 また、このようなことをする会社に、たぶんいつまでも仕事をしていたいと思わないでしょうから、泣き寝入りする必要はないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 妊娠を理由とした、労働者への不利益取り扱いになります。都道府県労働局内の雇用均等室へ速やかに相談しましょう。行政指導があると思います。

  • 会社の意思表示による離職は解雇以外にはありませんが、報告の内容は解雇通知になっていますか。解雇予告通知と書かれていなくても実質的に解雇予告通知であれば、男女雇用均等法で妊娠を理由とした解雇は無効であり、妊娠中又は出産後1年以内の助成を解雇した時は使用者が妊娠が理由でないことを証明する義務があります。直ちに労働局の雇用均等室に救済を求めて下さい。実質的に解雇通知の内容でないのなら意思表示として成立していませんので、退職希望日を明記した退職届を提出して下さい。できれば証拠が残るように内容証明郵便で。 パートへの切り替えは承諾していないならば、労働契約の不利益変更になりますので、変更せざるを得ない合理的な理由があったかどうかにより判断することになります。 退職金は、就業規則の退職金規定次第です。正社員であった期間で該当すればその期間に対する退職金は請求できます。勝手にパートに切り替えざるを得ないほど経営が逼迫していたとすれば請求は可能でも支払能力には疑問が残ります。法違反を承知でこういう扱いをするならばよほどの無知か経営的に追い詰められていると推測できます。 解雇を受け入れるとの前提の上ですが、年次有給休暇は退職後には利用できません。3月中の所定労働日に対してのみ消化できます。 最後に、3月25日の解雇予告で3月31日の解雇であれば6日前の解雇予告になりますから、使用者は平均賃金の24日分の解雇予告手当の支払が必要になることをお忘れなく。解雇予告が遅れた解雇が有効になるのは解雇予告の翌日から30日を経過した日か解雇予告手当が支払われた日の早い方になります。すぐには請求せず4月24日を待ってその間の労務の受領遅滞に対する反対給付と併せて請求しましょう。

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