解決済み
短時間労働者(パート・アルバイト)について次の①~③までのいずれかに該当し、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。また、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。①雇用期間の定めのない者②雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者③雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者。したがってご質問者がこの条件に該当する場合は事業主はアルバイトにも健康診断を実施する義務があります。またこの条件に該当しなくても事業主の方針としてアルバイトにも健康診断を実施するというのであれば、やはり受診した方がよいと思います。ご自分の健康状態を知るよい機会ですので。
短時間労働者(パート・アルバイト)についても次の①~③までのいずれかに該当し、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。また、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律) ① 雇用期間の定めのない者 ② 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者 ③ 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者 となっていますので、アルバイトの方(方々)が該当するか確認してください。
アルバイトであっても、常時使用する労働者であれば1年以内ごとに1回、実施する義務があります。 ※労安衛法66条1、則44条に定められています。
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