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来月末で現職を退職します。 次が決まっているのですが、特殊な形態なのでご意見お聞かせ頂ければ

来月末で現職を退職します。 次が決まっているのですが、特殊な形態なのでご意見お聞かせ頂ければ来月末で現職を退職します。 次が決まっているのですが、特殊な形態なのでご意見お聞かせ頂ければ幸いです。A社は企業ユニフォームの販売会社で、正社員として勤務します。この会社は名古屋の会社なのですが、自身の住んでいる大阪に小さな事務所を借りてくれて、そこで営業をするという業務です。 そしてB社は衣服の製造工場です。 B社は、契約で縫製の仕事を中心に営業をする契約です。こちらは月10万の契約金で仕事を取るのが業務です。 2社ともに自身が二重の雇用契約を行うことに了解は頂いております。 どちらも営業ですが、A社の仕事をB社に依頼することも可能でして、2社ともに数字の獲得が見込めます。 正直、2社の合計給料の金額じゃないと個人的にも満足できないので、このような雇用形態をとる形で転職を進めていました。労働関係にお詳しい方お聞きします。このような二重の雇用の場合、気をつけるべき点などがあればお伝え頂ければ幸いです。 自分としては、正社員せ籍をおくA社の案件獲得に重きをおいて、縫製のみの仕事などは、B社にどんどん振っていこうとおもうのですが、いかがでしょうか? 変な質問でもうしわけありませんが、 最近家族もでき、住宅購入も考えているので、もう転職はしたくないと思っています。ですので、この雇用状況で一生懸命頑張りたいと思っています。よいアドバイスを頂ければと思いますのでよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    >二重の雇用契約 というところがポイントになってくると思いますが、2社とも雇用契約ということは 2社ともdenims326さんを「労働者」としてあつかうことになります。 『B社は月10万の契約金で仕事を取るのが業務』ということなので、委託契約にすれば、様々な問題の多くが解決すると思うのですが、B社も雇用契約でないといけないのでしょうか? 労働者である限り、労働基準法の適用を免れません。 例えば、労働時間などは、2社合わせて労働基準法32条の規定の範囲内でなければならず、 それを超える場合は同法36条の規定の労使協定(いわゆる36[サブロク]協定が必要になりますし、 2社合わせた時間が32条の範囲を上回っている場合、超えた部分に対していずれかの会社が同法37条の規定に従って割増賃金を支払わなければ違法ということになります。 これは法律なので、denims326さんが希望しなくても使用者(会社)はそうしなければならないものです。 どちらの会社も嫌がると思いますが、行政に発覚した際は、指導・罰則の対象になるでしょう。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0032jou.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0036jou.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0037jou.html 労基法関連以外にも、通勤途中や営業活動中の事故などの際に、どちらの会社の労災を適用するかなども問題でしょうし、 年末調整が困難になると思われるので、確定申告するしかなさそうですね。

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