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会社の欠勤日数のカウントが4時間で0.5日と設定されています。日勤の実働が9時間20分、夜勤の実働が12時間50分なので…

会社の欠勤日数のカウントが4時間で0.5日と設定されています。日勤の実働が9時間20分、夜勤の実働が12時間50分なのですが、欠勤した場合、それぞれ1.5日/2.0日となります。これは法律上認められていますか?通常、実働8時間の場合は、1日欠勤すれば1日分として給料が控除されます。しかし、実働が仮に8時間10分だとした場合、1日欠勤すれば1.5日分として給料が控除されます。私の実際の実働が日勤で9時間、夜勤が12時間50分です。 今は試用期間中なのですが、体調不良でシフト上夜勤だった2日分を先月欠勤ました。 そしたら、欠勤日数は4日とカウントされて給料が控除されました。 時間で考えると、欠勤して控除されるべきは25時間40分ぶんだと思うのですが、実際は32時間分が控除されています。 差分の7時間40分は実際に休んではいないのに、休んだということになっています。 上司に不服を求めて回答を頂いた所、労働法的に問題がないから対処はしないということでした。私は釈然としない気持で一杯なのですが、本当に法律上は問題ないのでしょうか? ちなみに、私の会社では配属される現場によって実働時間が違う為、他の社員は例えば3月1日を1日休んだら欠勤日数1日として控除されますが、私が同じように3月1日を1日休んだら欠勤日数1.5日となってしまうのです。 月の実働時間数は他の社員も私も変わらないのですが、一方は欠勤時の控除が時間通りに行われて、一方は実際に休んでない時間分まで控除されるというのは、あまりに理不尽だと思っています。 文がまとまりなくて申し訳ありませんが、どうかご回答いただければと思います。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、1日の実働が8時間を超えてる場合には、超えた部分はあくまでも残業になるので、欠勤時にその時間を考慮する事が違法ともいえます。 一応、欠勤に関してですが、労働基準法上1.5倍で計算する事は違法ではありません。 今回のケースだと、2日しか休んでないのに4日分の欠勤で計算されているとの事なので、2倍で計算されているので違法になります。 ただ、夜勤の場合には、深夜手当が存在したりするので、計算が複雑になるので、電話で労働基準監督署に相談してみたらどうでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

  • 欠勤の計算方法は労基法等で決まりはないので、よほどおかしな計算でない限りは、就業規則によります。 納得できないのであれば、裁判をすることですね。

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