解決済み
私の労働状況についての質問です。 裁量労働制で働いています。 ただし9:30~18:30の勤務時間を指定されています。 時間外手当は、不明です。 以下の状況は合法でしょうか? すいません長文です。① 労働時間は、多いときは1日MAXで13.5Hぐらいです。 これが1週間や1ヶ月の時もあります。 延長時間の限度というのには引っかからないのでしょうか? ② 14時~23時まで働いた場合実質の労働時間は、9時間ですが、 午後出勤として、半日休んだとされ振替休日などを消費されます。 ③ 裁量労働制だからか、深夜を越えて変えれない場合は、タク送はなく 会社に宿泊になり始発帰りです。 裁量で帰ろうとするのは立場上難しいです。 ④ 出社時間に数分でも遅れると文句を言われます。 -------------------------------------------------------------- 裁量労働制の労使協定の書面を見たことがありません。 本来この書面はどの段階で見れるものなのでしょうか? (入社時?社員数が20人程度で、古株といえる人がいないので 聞ける方がいません。直近の上司が取締役です。) 会社が時間管理が適当にできることや、残業代や諸手当を減らす目的で 裁量労働制といっているだけのように思えます。この状況で数年働いていますが、 上司は取締役しかいない状況なので、労働環境としては良い方向には行きそうにはないです。 業務の内容は、午後から深夜まで仕事が集中するのがわかっているので、 24時に帰宅する前提で、10Hぐらいの勤務に収められる時間に出社したいです。 (裁量労働制の労使協定の書面を見てないので、みなし時間が何時間か不明ですが…) こういう相談をすることによって、会社から不利な状況に落としいれられないか心配です。 例えば②は、裁量労働についての説明などを見てると 本来は半日の休暇とならないのではと思います。 その場合、これまで消費した休日を返してもらうことはできそうでしょうか? 裁量労働制について、正確な情報というのはどこに相談に行けばいいのでしょうか? 労働基準監督署は、電話では担当者で話がころころ変わりました。 出向けばもう少し正確な話が聞けるものなのでしょうか?
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会社は、おそらく裁量労働制だと主張しているだけでしょうね。裁量労働制は、すべての労働者に適用できるわけではありません。一定の要件を満たし、労使協定を締結し労働基準監督署に届けなければなりません(専門業務型裁量労働制の場合)。 <専門業務型裁量労働制> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html 労働基準監督署に電話で相談したとの記述がありますが、電話では、正確に伝わらないこともあります。まずは、労働基準法に違反しているところ、疑問に思うところなどを文書にまとめて労働基準監督署に相談に行かれたらいいと思います。 ①裁量労働制なら、実際の労働時間に関係なく、みなされた時間、労働したものとみなされます。ただし、深夜、休日に労働したのならその時間に対して割増が必要です。 ②裁量労働制なら、いつ出勤しようが自由ですので、午後から出勤したとしても、半休といったことはなりません。無効になります。そもそも、振替休日は1日単位で与えるものですので、半休といったことはできませんが・・・。 ③裁量労働制に限らず、終電後、タクシーで帰宅させなければならないとは定められているわけではありません。 ④文句を言われることは、直ちに問題になるかどうかは微妙なところです。ただし、懲戒処分等されるようであるのなら問題です。しかし、裁量労働制であるのなら、遅刻したことで懲戒処分しても無効になりますが・・・。
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