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旦那の転勤の為仕事を辞めた場合の失業給付金の特定受給者について。 転勤辞令は12月に出ました。旦那の転勤時期が悪く、私…

旦那の転勤の為仕事を辞めた場合の失業給付金の特定受給者について。 転勤辞令は12月に出ました。旦那の転勤時期が悪く、私は二ヶ月更新の為、引継ぎも考慮しもう二ヶ月のばし、3月で退職します。 職安では旦那の転勤辞令などの証明がいるみたいですが、約三ヶ月別居状態でしたがそれでも大丈夫なのでしょうか。一ヶ月以内じゃないとダメと他の知恵で書いてあったので気になりました。もしそうだとしたら辞令は突然だったので急に辞める事はできない!と主張したいです…

補足

職安に聞きに行ったら[会社都合じゃなくて自己都合ですよね?ならダメです]とはっきり言われたけど貰ったパンフレット見て、配偶者の通勤不可能の場合は自己都合なのになんでダメなんでしょう?電話しても全く繋がらないんです。今日わざわざ行ったのにまた行かないと聞けないんです(。-_-。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの特定受給資格及び、特定理由離職者での手続きは、何故か?1ヶ月以内原則です(例、遠方への結婚離職後1ヶ月以内での転居、妊娠退職も離職から1ヶ月以内で延長申告等々)。 離職から、1ヶ月以内に転居、ハローワークへの手続きが必要です、ただ最も大事なのは、離職票の離職理由です、ここを確実に会社に、配偶者の転勤に伴う退職と書いて頂いて下さい。 手続き時は、住民票も転居の証明として必要となります、また、別居回避退職は特定受給資格者でなく、特定理由離職者ですよ。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='特定理由離職者' P8参照。 「補足拝見」 特定理由離職者は、正当な自己都合退職者です、会社都合ではありませんよ。 離職票の離職理由は、配偶者の遠方への転勤になってますか? なってれば、離職後、手続き時に特定理由離職者の資格を得ます。

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  • 離職理由が自己都合でも証明する書類があれば大丈夫です。 しかし、今、お住まいの管轄ハローワークでは自己都合処理しかできません。 なぜなら住民票の異動がされてないからです。 引っ越し先管轄ハローワークに連絡して下さい。 また、現住所地管轄ハローワークにて自己都合で申請しておいて、転居してから転居先管轄ハローワークで理由を説明することもできます。 いずれにしても特定理由離職者かどうかは転居先管轄ハローワークで決定するのでこちらでは必ず特定理由になるとは言い切れません。

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