派遣法の36協定は知りませんが、労働基準法では以下のようになっています。 25%以上とは、平日時間内時給の1.25倍以上の時給と言う意味です。 <時間外労働> 25%以上 8時間/1日以上の労働時間 <深夜労働> 25%以上 午後10時~翌午前5時 <休日労働> 35%以上 法定休日(法律で定められた休日) ※「休暇」と、「休日」は、違います。 「休暇」の時間外割増はつきません <休日+時間外労働> 35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労 働の25%は加算されません。 <時間外+深夜労働> 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%) <休日+深夜労働> 60%以上 休日(35%)+深夜(25%)
派遣法じゃなくて労働基準法ですね。 時間外賃金については第37条にて定められていたと思います。 1.25倍~1.5倍の範囲内で計算しなさいという内容だったと思います。
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