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某ニッポンレンタカーでバイトしてます。 時給制で1日5時間勤務であり、勤務時間が6時間を越える場合には1時間休憩を取る…

某ニッポンレンタカーでバイトしてます。 時給制で1日5時間勤務であり、勤務時間が6時間を越える場合には1時間休憩を取る事になっています。 多忙の為残業を頼まれたのですが、勤務時間が6時間を越えた時に休んでいないのに1時間分時給が引かれて給料が計算されていました。 上司に聞いたところ、6時間以上の場合は休憩として1時間引かれるとの事。 先輩アルバイトに聞いても労基署に言っても法的強制力は無いので無駄だし、民事としても顧問弁護士が強いのでどうにもならないと言われました。 本来労働者を守る為の規則なのに逆にタダ働きに使用されているみたいで納得できません… 何か知恵をお願いします。 長文失礼しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    細かいようですが6時間を超えて8時間未満の労働には45分の休憩を与えるよう労働基準法第34条に規定されています。したがって、45分間分を控除するなら理解できますが、それを1時間分控除することは違法です。それならどうすればよいかというと、きっちり45分なり1時間休憩することを申し入れればよいと思います。

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