解決済み
公務員が業務時間内にて公務中に全く関係の無いネットを使用している事が露呈した場合、どんな処分が待っているのでしょうか?
ネットにて個人情報を嫌がらせ目的で晒し、その件において相手方から損害賠償の対象になっている事が上司やその役所(本人は省庁職員だとします)に露呈した場合では処分は変わってきますか?
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懲戒免職。或いは罷免。 多分、「遠征」に言及して自らの墓穴を掘ったことに気付いたのでしょう。 >○ne■wa_●ka□さん >「豊橋」というのは愛知県のようですね。 >ちなみに、ナルトダさんはマラソンを楽しんでいるのであって >本気でレースしてないですよ。 >結構、プーさんの着ぐるみを着て走ってたりしてね。 >カズフミはタイムしか見てないようだけど、 >ホントに遅い奴だったら、わざわざ金沢や青森まで >遠征行かないじゃん。 >青森の「夕陽海岸マラソン」は130人中の130位だよ。 >http://wind.ap.teacup.com/asirouto/134.html >わざとビリを走ってるとしか思えない。
使用時間+頻度によりますが、厳重注意か減給処分程度で済むと思います。
職務専念義務に違反してるかもで、懲戒よりは軽い処分が下されるんじゃないですか? 実際の損害の程度にもよるし、仕事量にもよると思いますよ。ろくに仕事もせずにネット遊びしてるなら、ネットよりも何よりも辞めざるを得ない状況になると思います。 ポイントは状況ですよ。何も公務員に限らんでしょうよ。
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