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アルバイトの年次有給休暇について・・・

アルバイトの年次有給休暇について・・・現在大学生のもので、大手飲食店で週4程度でアルバイトしています。ただし、直営店ではなくFC店です。 私は高校生の頃からアルバイトをしていた(週2,3程度)のでその時に有給休暇が付くのは当たり前だと思っていて、もちろん有給を貰っていました。 今の職場に勤務してから6カ月が経過したので、就業規則にもしっかり有給のことは書いてあったので、店長(FC店なので社長?)に有給休暇の請求をしたところ、「うちの店舗はそんなものやってないから。だいたい、うちの店舗が利益少ないのはなんでだかわかってるのか?君たちにしっかり給料を払うべきだから、仕事を与えてあげてるんだよ。もし直営店なら普通は6時間くらい働くのにも、2時間休憩取らせるのにこっちはそれより少なくしてあげてるんだから。要するにこっちのシステムのほうが君には儲かるの。だから有給はやってない。」といって逆ギレされました。先輩に有給のことを話したら、先輩も有給はもらってないとのこと。 店長は毎日12時~24時まで働いていて、もう職場は店長の絶対王政の状況で逆らうことはできません。店長は気に入らないことがあると、「死ね」などと普通に言うような人物です。次言ったらおそらくクビになってしまうかもしれません。 今の職場は自分に適してるのでやめたくはないのでこれ以上は言えません。今現在本社に言ったら職場の雰囲気も悪くなるだろうし言えません。 そこで質問です。 ・あと2年間くらい働こうと思っているのですが、もしこのような状況下で2年後あたりの辞める直前に、本社にこの内容を申告したらば、しっかり有給の分のお金を貰うことは確実でしょうか?それとも民事裁判でも起こしたほうが確実でしょうか?もちろん有給付与は法律で決まってることなんですよね? より明瞭な案があったら知恵を貸していただけると助かります。お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的には、労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パートの場合も同様) また、パートタイム労働者など所定労働日数が少ない者には、所定労働日数に応じて比例付与するとなっています。 所在地の県庁内にある労働局か、労働基準監督署にうったえることもできますが、自分に適しているのでやめたくないと思っているなら、本社の方に相談されるのがいい方法かもしれないですね。 なお、年次休暇の買い上げについては、休暇が結果として使用されずに残った場合、時効消滅する年次有給休暇を買い取ることはできるとなっていますが、これは会社側との話し合い次第でしょうか…。、

  • それは無理です。 有給休暇は取得しても賃金を支払う制度ですから有給休暇を取得していないのに仮に有給休暇を取得した場合に支払われていたはずの賃金を支払う義務は使用者にはありません。 働いた分を適正に支払えば足ります。 退職時に残っている有給休暇を買い取ることは可能ですが買い取るかどうかは使用者の自由です。 バイトでも有給休暇を取得する権利は当然ありますが権利は行使しなければ保護されることもありません。

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  • 本社に言っても・・・ 支店のそれぞれのやり方にまかせてあると逃げるだろう。 私個人はアルバイトの契約で有給休暇を もらったことは一度もありません。 まぁ、あなたのお好きなように 民事裁判でも何でもやったらいい。

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