解決済み
慰謝料を請求されました。新人の派遣社員に社内業務を教えていたところ 『次の契約の事もあるから頑張らないと』 と一言言ったところ 『契約の事を出すなんてパワハラだ!』と言われ騒ぎに 『頑張ろうね』 と言うちょっとした気持ちで 出てしまった言葉でした。 数日後その派遣さんから会社に内容証明郵便物が届きました。 通知書には 『職務上の立場を利用した高圧的な言動により 小職に対し精神的ショックを与え 収入さえも途絶えさせると言う結果をもたらした 慰謝料を請求します。』 と振込の口座も書かれており期日までに振込なき場合 法的処置を取るとのこと。 正直驚きが隠せないのと恐怖がありご相談させていただきました。 派遣の契約に関しても会社から切られたわけではなく その方本人が切った状態でもあり パワハラ的な気持ちはこちらとしては何一つなかったのですが 支払いをした方がいいのか。。。 また法的処置とは裁判などになることなのか。 実際弁護士を立ててと言う状況になるのでしょうか。
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気にしないで、笑って無視、無視! ぜ~~~んぜん、慰謝料とれるような内容じゃないです。 まあ、ごめんなさいね。そんな気はなかったから、、って、一言謝れば、終りですね。 たとえ本気で裁判をおこすとしても、「私のなにげない一言が、過敏に反応されたようだ。言葉を選べばよかったようで反省している」というだけで、とてもとても、金銭の請求ができるような事件じゃないです。 もっともぉぉ~~っと、話をふくらませないと、訴訟を引き受ける弁護士もいないんじゃないですかね。 むしろ、そんな人を派遣した派遣元会社に、「おたくから派遣された人に、こんな脅迫受けちゃったよ。こんなことが悪評になって拡がったら困るんじゃないの?」と笑って話しておいたらいいのでは? いまどき、なんでもかんでも、パワハラだといえば、上に対抗できると思っている輩が多すぎる。 どう読んだって、普通の会話でしかありません。 こんなことで言われるがままに慰謝料なんて払っていたら、「自分が悪かったと認めたんだな。まだ、精神的ショックで仕事にいけない。休業補償しろ」と、どんどんエスカレートしかねませんよ。 「法的措置」ということばに過剰反応しすぎです。 たとえ百歩譲って裁判をおこされたとしても、民事だし、民事の被告は、刑事被告人とは違います。何も、恐いことはありません。 間違っていない、または、このくらいのことでうったえられる謂れがない、と思えば、おそれずにいればいいです。 むしろ、相手方の恐喝行為を訴えても良い位です。
まず、パワハラの定義はありません。確かに軽率な言葉であったと思いますが、慰謝料が発生するほどの事でも無いと思います。私であれば無視します。裁判するなら受けて立つ。会社に対して請求されたのであれば、次に労働局であっせん申請となると思いますが、個人に対しての請求であれば、労働局等のあっせん制度も利用できないため、民事裁判になると思います。裁判であればかなりの費用も時間もかかりますし、事案を聞いて受ける弁護士もいないでしょう。
その前に、その文書に法的効力があるかどうかを調べた方がいいです。 無料弁護士相談でもいいですから、 実際にその文書を見てもらい 複数の弁護士さんや労基署、ハローワークなどで意見をもとめてください。 それっぽくしてやくざまがいの恐喝をする人もいます。 その発言だけでは慰謝料を求めるには証拠もなければ弱すぎる気がしますので…。
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