教えて!しごとの先生
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新しいアルバイトで、ある一定の労働時間を超えると社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入しないといけないです。

新しいアルバイトで、ある一定の労働時間を超えると社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入しないといけないです。それはいいんですが現在、父親の会社の社会保険に加入しています。この場合、役所に行って父親の会社の社会保険を解約手続きのようなことをしないといけないんですか? 無知すぎてわからないのでお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険組合に勤務のものです。 雇用保険は扶養の定義がありませんので、週に20時間以上で6か月以上の雇用の見込みがあれば、全員加入となります。 健康保険や厚生年金に加入する場合には、お父様の扶養から抜ける手続きを、お父様の勤務する会社に「アルバイト先で社会保険に加入するので」と伝えて抜けるために必要な書類をもらってください。 役所へ赴く必要は多分無いかと思います。

  • バイト先の総務部や人事部の方が手続きしてくれるので、質問者様が特にすることはないはずです。 ただし、お父様の会社で加入した社会保険の脱退を証明できる書類を要求される場合があるかもしれません。 例えば、夫の勤務先の社会保険に結婚退職した妻が加入する場合など、妻の退職証明書や離職票などの提出を求められるケースがあります。これは扶養を認定する日=社保に加入する日を決めるためにいるらしいです。 バイト先の上司に確認してみましょう。

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