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3月頭に背骨を破裂骨折して全治4ヶ月で働けず傷病手当金の申請をだしてます。 5月に退職する予定なのですが、失業保険の給…

3月頭に背骨を破裂骨折して全治4ヶ月で働けず傷病手当金の申請をだしてます。 5月に退職する予定なのですが、失業保険の給付額算定の6ヶ月分の平均は、3月、4月、5月は給料なしと扱いされるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職前賃金日額は、原則として、退職日時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た金額ですので、3月、4月、5月は賃金支払基礎日数が11日未満ですので、算入されず、それ以前で賃金支払日数が11日以上ある月が算入されます。

    ID非表示さん

  • 離職書類裏面の、賃金と就労日数の記載欄は、0の月があって、12ヶ月に足りない場合は、用紙を足して、とりあえず、0でない賃金支払いのあった月が12回出てくるまで遡ります。 5月退職で3~5月がゼロなら、昨年の5月4月3月、と遡って記載され、そこからゼロを除いて直近分の平均を取りますね。

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    ID非表示さん

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