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通勤災害書類の16号―5について質問です! 現在入院中で治療費については病院が労災に請求ということですが、踵骨折の…

通勤災害書類の16号―5について質問です! 現在入院中で治療費については病院が労災に請求ということですが、踵骨折のため先日、装具を作成しまして、その代金を装具屋さんに現金で払いました。その際、労災書類の16号―5という書類を病院から頂き、会社の方へ提出するように言われたのですが、会社の方が労災に請求してくれるのでしょうか? それとも自分で労働基準監督署に出向くのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災申請の権利は、あくまでも被災労働者側にありますが、最終的な申請義務もまた被災労働者側のものです。 したがって、会社側が恩恵的に申請書類の提出を代行してくれるのならそれでOKですが、会社が用紙の証明欄に判をついてくれるだけで提出まで代行してくれない場合は、ご自身で労基署へ出向いて提出するしかありません。 なお、ご質問のケースは16号-5用紙に、領収書と「意見書兼装着証明書」という書類を添付することが必要ですから忘れないようにしましょう。

    なるほど:1

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