解決済み
生理食塩水をどのように使うかが問題です。 一般的に生理食塩水は輸液として使うことが多いのですが、救急隊が使用できる輸液は乳酸リンゲル液に限定されています。 よって、輸液として使用することは許されません。 根拠法令は救急救命士法第2条になります。 また 救急救命士法施行規則第21条 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又は、その生命が危険な状態にある傷病者を言う。以下次条において同じ。)のうち心肺機能停止状態の患者に対するものであって、次に掲げるものとする。 一 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた静脈路確保のための輸液 二 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保 三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与 このように記載されています。 生理食塩水をあえて使う機会があるとすれば、傷口の洗浄くらいしかないと思われます。
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