教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労災?公務員が仕事中に怪我をした場合、医療費や通勤にかかる費用は自腹ですか? 通院で休む場合は自分の年休になりますか?…

労災?公務員が仕事中に怪我をした場合、医療費や通勤にかかる費用は自腹ですか? 通院で休む場合は自分の年休になりますか? 家族が公務員になって日が浅いもので、よく分からず質問しました。 職場から何も言われず、自腹でタクシーにのり、病院に行ったようです。自分の年休を使用しています。

続きを読む

38,049閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公務員の場合、労災保険法の適用はなく他の法が適用されます。 国家公務員は国家公務員災害補償法により、地方公務員は地方公務員災害補償法第3条の規定により設けられた各都道府県の地方公務員災害補償基金により各種給付が行われることになります。 補償の内容は労災とそれほど違わないと思います。 なお、労災の場合は、労災指定病院では自己負担なしで治療できるのですが、指定病院以外の病院では一時的に負担し、後日手続きして返金してもらう必要があります。 公務災害の場合は、労災指定病院かどうかで負担方法が変わることはありません。 民間会社員等の労災申請とは違いますので、申請手続きについては所属の上司に報告の上聞いてください。 民間会社とは違うので労働基準監督署とは別の申請先となります。 何も言われないのなら、言われるのを待つのではなく、「仕事中に怪我をして病院に行きこのような診断を受けたので、公務災害の申請をしたい」とはっきり伝えてください。(過去に公務災害の例が無いと知らない場合もあります。) 通院で休む場合は、年休が余っていて怪我も軽傷で短期通院で済むなら年休でもいいと思いますが、そうでない場合は、年休にせず無給の休暇(何というのかわかりませんが)とすることになると思います。 公務災害で休業補償をしてもらうと平均給与額の80%になりますが、有給休暇を使用した場合は対象外(給与を貰うので)となりますので念のため。 なお、タクシー代は適用に条件があるはずですので、領収書を一応保管し条件と請求方法を確認してください。 公務員の場合、労災保険の対象外ですし、労働基準法も国家公務員と一部の地方公務員は対象外となっていると思います。 労災隠しという言葉は公務員の場合ありません。 公務員の場合は「どのような状況になった場合にどれだけの罰則があるのか」はわかりません。ある意味特殊な世界です。 ただ、公務員の場合も、共済組合員証を使用して受診する事はできませんので、公務災害を申請することをすぐに病院に伝えてください。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 業務中の怪我は間違いなく「労災」です。 現状、貴殿の公務員さんの場合「労災隠し」という状態です。 重大な法令違反です。 「労災隠し」って検索すればよくわかると思いますよ。 法令の取り締まりを労働基準監督署で管理監視しているため、 このような「労災隠し」を公務員たるものが行った場合、懲戒免職処分になる可能性があります。 労災隠し違反の罰則とは別に懲戒免職です。もちろん、訓告、戒告などの場合もあります。 職場から何も言われず、との事ですが、この場合、貴殿の公務員さんの報告義務違反、 と、上司管理者の管理不行きといった両者が罰せられます。 「知らなかった」ではすみませんよ。 また、業務上の怪我にもかかわらず、健康保険で医療行為を行って医師が「どうも業務事故っぽいな・・・」と疑義を持った場合 連絡通報システムという制度機能があって、医師が労働基準監督署に通報し、怪我の内容を調査するシステムが確立されているので、勘の良い医師はすぐに判明できます。交通事故も同じような感じです。医師にも通達がいってますので、やばいですよ。 特に、平日に怪我をするって事は一般人が考えても業務上の怪我だということが何となく把握できますよね? スーツ姿とかだったら、完璧にわかります。 恐らく診察時に「どうされたんですか?」って問診されてます。 「家で階段から落ちました」とか、「庭の木を切ろうとして落ちました」とか言っても隠し通せないでしょうね・・・。 事故したら遅滞無く労働基準監督署に届けなければならないのですが、それもしていないので、相当叩かれますよ。 一般の人よりも公務員のほうが叩かれるので、早く上司と相談し、労災の手続きを行うべきです。 あとでバレたら人生棒に振りますよ。せっかくなれた公務員、くびになって再就職はまず困難です。 とくに辞職した理由が労災隠しのようなコンプライアンス違反だったら尚更です。 これ、脅しとかじゃないからね。 脅しでこんな親切に書き込まないから・・・。 わが社でも労災隠しの疑義が生じ、掘り下げて調べたら、事の重大さに気が付いたんですよ。わたしも。 労災の負傷の定義ですが、一概に怪我といってもピンキリですが 医療行為(病院に行って治療する)というのが一つの目安です。 絆創膏で済むような擦り傷や切り傷は労災には当たらないそうです。労基で口頭確認とりました。 あと、労災隠しは時間経過と共に罰則が上がるので、「今」だったらまだ間に合うかもしれません。 一刻も早く連絡手続きするべきです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

地方公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

国家公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる