教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇が取れない会社って良く聞きますが、有給届を提出してないのに、普通に日祝日は休みなのに、勝手に日祝日連休をを有給扱…

有給休暇が取れない会社って良く聞きますが、有給届を提出してないのに、普通に日祝日は休みなのに、勝手に日祝日連休をを有給扱いにしてる会社ってどう思いますか?指摘したら「じゃあ取り消します」ってどう思いますか?

補足

まだ、あります!労働条件通知書に書いてある休日は 日祝と月二回土曜日 夏季3日 冬季3日 ですが。。。 夏季3日、冬季3日(元旦は祝日なので実質2日)も有給扱いとなっています。?協定書などは社員のだれも交わしていません。これも違法ですよね?

430閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社のその行為は無効です。 有休は労働者にしか時季指定権がありませんから、会社が時季指定することはできません。 また、有休は労働日にしか取得できませんから、休日に取得したように処理することはできません。 また、休日に取得したことにして賃金を支払うということは、有休を買い上げたことになり、違法です。法令における有休の趣旨は労働者の休息にあり、買い上げてもらうためのものではありません。 会社が取得したという処理をしていたとしても、その行為に効力はありませんから、有休を請求できる権利(有休日数)は減じません。会社が、すでに処理したということを根拠に、欠勤扱いすれば賃金不払いということになります。 「じゃあ、取り消します」っていっても、そもそも有休処理が無効ですから、取り消すもなにも、有休は減ってもいません。 その会社の担当者には、ねぼけるな、基礎から勉強してこい、といいたいですね。 補足 計画有休を定めることはできますが、会社がかってに計画有休を定めることはできませんね。 労働条件通知書に記載してあるのでしたら、休日として権利化していると見るべきでしょう。かってに有休処理はできませんし、有休処理しても無効です。前述したように、そもそも労働日以外での有休取得はできませんし、時季指定権のない会社がかってに時季指定することはできません。

  • 最低ですね~(>_<) 私は会社命令の五泊六日の研修を有給使わされました。 他にも、私用で有給取ろうとしたら私用じゃダメだとプライベートな理由を細かく聞かれた上に二時間説教されてしかも有給取らせて貰えませんでした。 結局、五年半働いて使った有給は病気と冠婚葬祭のみです。 期限切れの有給はいつも使わせて貰えず流されてましたよ。 ヒドイ会社多いですね。

    続きを読む
  • 最低です。違法です。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる