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口頭で退職の意思を伝えた後日、退職届けを出して問題ないのでしょうか。

口頭で退職の意思を伝えた後日、退職届けを出して問題ないのでしょうか。口頭で退職の意思を伝えた後日、退職届けを出して問題ないのでしょうか。 3月末で退職をしたいとの意思を口頭で社長へ伝えました。 話し合いの結果、引継ぎもあるので3月末ないし4月末までいてもらうと言われ、私も合意しました。 ところが後日、3月中旬までしかいてもらう必要はないと言われました。 このような事もあり、もうこれ以上は今の会社で働きたくないので、退職届を出そうと思います。 退職日を2週間後にし、有給休暇を退職日まで使用して退職するということは法律的に問題ないのでしょうか。 ご意見頂けたら助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「退職日を2週間後にし、有給休暇を退職日まで使用して退職するということは法律的に問題ないのでしょうか。」 可能です。 口頭で願い出たのは、労働契約の合意解約申込みといいます。そして社長は承諾しました。が、合意解約の効力の生じる日(退職日)は合意していません。が、3月末ないし4月末ということでの合意は成立していました。 3月末か4月末に合意解約するという契約が成立していますから、社長はあなたの承諾なしに変更はできません。 3月中旬までしかいてもらう必要がないというのは、単なる提案にしかすぎないということです。 もし、強制してきていたのでしたら、解雇にあたりますが、30日前までの解雇予告を短縮するために、短縮する日数分の解雇予告手当を即時決済しなければ有効にはなりません。それに第一、不当解雇です。退職を申出たことが解雇事由になるわけはありません。 合意解約が成立していないという立場に立てば(実際、退職日は3月末か4月末か、はっきり合意できていませんでしたから)、辞職意思表示による任意退職する余地はあるということになります。 民法627条1項では、辞職意思表示をして2週間後、使用者の承諾なしに任意退職となっていますから。社長の承諾は不要です。一方的な通知で有効です。 退職の効力の生じる日(2週間後)までの労働日は、有休取得の余地があります。社長には拒否できません。時季変更権を行使する余地はありません。欠勤扱いされれば、賃金不払いとして労働基準監督署に申告すればいいかと思います。 補足 3月末か4月末ということで合意していたのなら、いったん決まった退職日は会社からもあなたからも変更できません。合意解約するという契約が成立しているからです。ですが、この場合、社長は退職日を合意しているという認識がないようですので、合意解約は成立していないという立場に立てば、民法による2週間後の任意退職の余地があるということです。

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