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自律神経失調症で今月会社を退職しました。 労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。 …

自律神経失調症で今月会社を退職しました。 労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。 会社から離職票が送られてきたのですが、会社からは 4(2)労働者の個人的な事情により離職(一身上の都合、転職希望等)に○印。 その下の具体的事情記載欄(事業主用)には 自己都合に依る退職。 これから自分で記入をしていこうと思うのですが、仕事の過労などにより病気になった場合。 離職者記入欄は 4(2)①職務に耐えられない体調不良、けが等があったために○印。 具体的事情記載欄(離職者用)は、同上にせず病気の状態について詳しく書いた方がいいのでしょうか? ⑯離職者本人の判断 事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しはこの場合、円満に退職した場合は無しにした方が無難でしょうか。 ただの自己都合ではなく、病気が原因で辞めた場合はそれを主張した方がよいのでしょうか。

補足

ソーシャルワーカーってどこにいますか?田舎なので医療機関でこの仕事の人をみたことがありません。わからなければハローワークに相談しようと思います。首痛が主な病状なので本当は精神疾患とは違うんですよね…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職願等は、雇用保険金を利用する為に必要なものです。 で、失業保険の給付も自己都合なのか会社都合なのか、で支給開始日が違うので、ここにポイントがあります。 自己都合の場合は3ヶ月たたないと支給開始ができません。 また健保の傷病手当は約2ヶ月位書類が先に動きます(書類を出してからお金が出るまで2ヶ月位かかる)ので、最終申請回の前後にタイミングよく失業保険の申請をするとよいでしょうし、病気の状況などによっては、生活保護という考えも範疇になるかもしれません。この辺はソーシャルワーカーと主治医と3者でよく話し合ってくださいね。 今は治療に専念して回復することでしょう。 書き方が心配ならソーシャルワーカーに率直に相談してみて下さい。人事に直接聞く事も、ハローワークに聞いても答えてくれます。別に人事側も書き方が違って不利となる事もないです。ただあまり病気を細かく書くと、雇用保険の申請を受けるのはハローワーク側なので、就活始める段でホントに大丈夫かとあれこれ心配させますよ。 精神疾患は、社会的インパクトや本人不利益を避けて、正当性の範囲で病名をあてる場合もあり、これでムリに就活始めといて自滅しちゃうケースもあるので、信頼関係を保つためにも先ずは医療機関での絆を築いていかれると良いですよ。 ソーシャルワーカーは病院では医療相談室にいます。また保健所にも精神保険福祉士がいます。ハローワークでも対応してくれます。 精神科では生活保護申請や就労訓練・作業所、など各種の社会資源と繋げる仕事が多いので、社会福祉士や精神保健福祉士が力を尽くしている場合が多いです。

  • 病気の場合で辞める場合は自己都合になります。会社都合はあくまで会社が解雇通告をした場合です。失業保険のさきのばしをするのでしたら、病気の事を書いて良いと思います。

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