解決済み
アルバイト採用後出勤15日めの即時解雇について教えてください飲食店の店長をしています。 ある女性スタッフを採用したものの、体調が悪い、交通事故にあった、生理痛がひどいなどの理由で、ろくに出社してきません。 ついにたまりかねて、「もう来なくていいよ」と言った日が丁度採用して出勤15日め。 「即時解雇なら解雇証明書をください」と言われました。 相手はどうも採用14日を過ぎると即時解雇できない事を知っているようです。 採用時の試用期間の規定は3ヶ月。 また欠勤の度に、「理由はどうあれ、あまりこのような状況が続くとやめてもらうよ」という事は通告していますが・・・。 このような場合もやはり30日分の解雇手当を出さないといけないのでしょうか? また、このような場合の解雇手当の算出はどうなるのでしょうか? ちなみにこの女性、あれこれと理由をつけて欠勤しながら採用後1か月半のうち15日出勤して、その間のバイト代総額は約7万円です。
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勤務態度が悪く、再三にわたり指導を繰り返したが改善される事が無い為、やむを得ず懲戒解雇としました。 そう「解雇理由通知書」に書き、本来の出勤予定日数と出勤日数、出勤または遅刻などの理由を添えて会社側の正当性を主張すればいいので解雇予告手当はいらないんじゃないかな?
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