解決済み
アルバイト 研修期間 労働基準法 ※例えばの話しです。 Aはアルバイトを探しており、研修期間は2ヶ月でその期間を過ぎたら時給+100円になるという条件でB社に採用されました。 ※研修期間はあくまでも2ヶ月ということで、何日出勤、何時労働でもよく、2ヶ月たったら時給は上がるという契約で Aは研修期間中正当な理由により遅刻、欠勤を何度かしてしまいました。電車の遅延、風邪等。 研修期間の2ヶ月が過ぎ、Aは上司に「遅刻したし欠勤もしたからもう1ヶ月研修期間を延長する。まだ時給を上げることは出来ない。」と言われた場合、これは違法でしょうか? ※労働契約を交わした際、遅刻欠勤したら研修期間が延長するという記載はなし また、同時期採用のCは遅刻欠勤をしたにもかかわらず時給UP。内面は上司の個人的感情によりAに嫌がらせを兼て研修期間を延長していたという程。 違法な場合、労働基準法の何に該当するのか、詳しく教えて下さい。 また違法である場合、労働基準監督署に相談すれば対象してくれますか? 回答よろしくお願いいたします。
要は研修期間の2ヶ月が過ぎたのに、勝手に1ヶ月研修期間を延長し、時給を上げないことは違法かどうかが知りたいです。 雇用契約云々もありますが。
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