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アルバイト 研修期間 労働基準法 ※例えばの話しです。 Aはアルバイトを探しており、

アルバイト 研修期間 労働基準法 ※例えばの話しです。 Aはアルバイトを探しており、研修期間は2ヶ月でその期間を過ぎたら時給+100円になるという条件でB社に採用されました。 ※研修期間はあくまでも2ヶ月ということで、何日出勤、何時労働でもよく、2ヶ月たったら時給は上がるという契約で Aは研修期間中正当な理由により遅刻、欠勤を何度かしてしまいました。電車の遅延、風邪等。 研修期間の2ヶ月が過ぎ、Aは上司に「遅刻したし欠勤もしたからもう1ヶ月研修期間を延長する。まだ時給を上げることは出来ない。」と言われた場合、これは違法でしょうか? ※労働契約を交わした際、遅刻欠勤したら研修期間が延長するという記載はなし また、同時期採用のCは遅刻欠勤をしたにもかかわらず時給UP。内面は上司の個人的感情によりAに嫌がらせを兼て研修期間を延長していたという程。 違法な場合、労働基準法の何に該当するのか、詳しく教えて下さい。 また違法である場合、労働基準監督署に相談すれば対象してくれますか? 回答よろしくお願いいたします。

補足

要は研修期間の2ヶ月が過ぎたのに、勝手に1ヶ月研修期間を延長し、時給を上げないことは違法かどうかが知りたいです。 雇用契約云々もありますが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも電車の遅延(駅事務所で遅延証明書が貰える、それをしたか)や風邪は遅刻の正当な理由にならない。 研修期間後の振り分け(首vs使う)の感じがする。 会社は個人対会社の労働契約なのでAとCを比べても無意味な事。 実務上や経験則からの回答なので法規何条などは調べないと解からない。 労基は違法でも違法じゃなくても相談は受けてくれるから心配なら相談だね。 *補足に対しては、試用期間が明示してある書類と違えば違法になるね。

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