解決済み
失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか? 元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか? 祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、 今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、 3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。 この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか? ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、 わかる方からの回答お願いします。
3月は1日だけ4時間のみ。4月以降はまだ未定で、多くても週2回(多くても10時間程) 交通費も含め多くても月4万円程。 失業保険の方が高いのでもらうべきか、一年以内の失業保険加入が継続になるのであれば加入した方が得か… または職業訓練に通いそのまま継続して失業保険を貰うべきか。 年末までは病院代も高く、抗がん剤副作用の為フルで働くことも困難なので困っています
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>元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか? 元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。 就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。 週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。 ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。 アルバイトの規制を貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。 申請時には完全失業状態であることが必要ですから。 アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
アルバイトとして働く時間、給与によります。 ただし、二重にもらうことは絶対に不可能です。 ずっとアルバイトとして働き続けるのであれば、受給はあきらめてください。 祝い金は、雇用保険に加入する職場にハローワークの紹介を通して再就職した場合のみもらえるものです。 祝い金は残りの全額ではなく、残りの期間に応じて、その何分の1とかの金額になります。 失業保険を受給せず雇用保険に加入する再就職の場合、一年以内であれば加入期間の継続になりますから、はした金の受給するより得かと。
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