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裁量労働時間についての質問です。

裁量労働時間についての質問です。私は裁量労働制で働いています。 10:00~19:00の勤務時間を指定されています。 時間外手当は、月当たりで上記勤務時間を90時間越えた分が支払われるそうです。 この状態って合法ですか? 違法なら、どういう理由で違法なのかを詳しく教えていただけないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    裁量労働制は、労働時間を労働者の裁量に委ねるという制度です。勤務時間帯は固定されず、出勤・退社の時間は自由に決められます。残業も含めての労働者の裁量ですから、会社 が労働時間に関する指示を出すことや残業命令を行うことはできません。もし、残業の指示や労働時間に関しての指示が会社から出ているとすると「裁量労働制」は無効となり、使用者に通常の残業手当の支払い義務が発生します。 また、裁量労働制は、運用によって残業代の圧縮が出来るので、濫用を避けるため、適用できる業種は限られています。専門的職種では労働者の過半数を組織する労働組合(又は過半数代表者)との労使協定、企画管理型職種では労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議が必要です。質問者さんのお仕事は、適用業種ですか? ご質問の件ですが、まず、勤務時間指定(これって普通の「定時」では?)がある時点で疑問です。労働者に裁量があるように見えません。(仕事さえ出来れば、途中で好きに帰ってもいいのであればまだいいのですが…) また、「みなし労働時間」と「法定労働時間=8時間」との差があれば残業代として支払う必要があります。 「月当たりで上記勤務時間を90時間越えた分が支払われる」となっていますが、上記の条件では勤務時間=法定労働時間であるため、超過勤務90時間分はサービス残業となり違法です。 ただし、その90時間分の「見なし残業代」が給与に加算されている場合は、その限りではありません。しかし、労基法上の超過勤務の月上限である45時間を超える「見なし残業」を36協定で締結することなんて普通はない(使用者側にとっても、90時間の残業をしてもらわないと払い損)と考えますし、そもそも「裁量労働制」の趣旨とは違います。 裁量労働制を運用するには、就業規則や36協定で細かく規定されているはずですので、疑問がおありならば、就業規則、36協定、給与規定、労働契約書(労働条件通知書)、裁量労働制に移行した際の決定過程などをご確認の上、労働基準監督署へご相談ください。

  • 今書かれている情報だけなら違法です。 裁量労働時間制はどんな業種であろうと適用できる訳ではありません。限定された業種が労使間の話し合いにより36協定を締結し、その業務を行うに適正と判断された時間を取り決め、就労規則に明記して労基署の許可が必要です。 そもそも裁量労働時間制は労働に関する内容(労働時間を含む)を上司が指示する事は出来ません。労働者の裁量による判断で決まります。 例えば時間外労働が40時間必要とした場合、賃金には40時間分の時間外手当がふくまれますが、オーバーしようとそれ以上支払う必要が有りませんが、短くても40時間支払う必要があります。 ですので 1:労働時間が指定されていて、労働者の裁量権が無い。 2:一定の時間以降の時間外労働手当が設定されている。 この2項目において裁量労働制に名を借りた単なる時間外労働の不払いが目的と言えます。

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  • 労基法38条の③ 当該業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定に関し具体的に指示をする事が困難なものとして命令で定める業務・・・・・当該労働者は命令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなす。ですから、新商品開発研究者・デザイナー・プロデューサー・会計士・弁護士・・等、施行規則24条の②第6項で定めてあります。この業務に従事していると考えて、基本給に時間外手当が含まれていて、その含まれた時間を越えた場合は別途割増賃金を支払う。この様なことではないかと思います。質問内容で判断できるのはこの程度です。不明な点があれば、雇用条件通知書か労働条件が記載されてある書面を持って労働基準監督署で聞いてください。

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