解決済み
質問です。今派遣で勤務中の妊婦です。6/3に出産予定日なので、4/23まで契約を更新してもらえれば、産休と育休の対象になるとおもうのですが、例えば体調不良で週の労働時間が30時間に満たない場合、もしくは突如入院となってしまった場合、契約は4/23まであっても、社会保険や雇用保険の労働対象時間に満たないと思うのですが、それでも産休、育休はとれるものなのでしょうか?
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出産手当金も育児休業基本給付金も被保険者であり続ける限りは支給されます。ご質問の場合、契約が4月23日までなので、それ以降は被保険者資格を喪失することになり、出産手当金も育児休業基本給付金も支給されません。これらの手当金、給付金は出産しても、育児終了しても会社に復帰して働きますというのが前提になっています。
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