解決済み
失業保険を払ってないと退職しても失業保険は受給できませんか?会社が失業保険を支払ってないことが判明しました。私達のお給料からは毎月天引きされているのに・・・ 正社員ですが健康診断にも行かせてもらえません。自費で行こうにも有給とは名ばかりで使うこともできない状況です。労災保険も払ってないようです。個人経営の会社ですハローワークの求人から応募しましたが基本給に残業代が含まれているのも3ヶ月の試用期間が終わり正社員になってから知りました。 もし退職しても失業保険は受給できないのでしょうか? こんな会社に対して何ができますか?労働基準局に言えば何かしらの措置はとってもらえるのでしょうか?できれば匿名で報告したいのですがそういったことは可能でしょうか?
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雇用保険(失業保険)料を、給料から天引きしているのに、会社が払っていない。と言いますが、雇用保険料は、健康保険、厚生年金のように、毎月個人の負担分を徴収して、健保組合や年金事務所に納付するものとは違います。 雇用保険料は、会社が前年1年に支払った賃金の総額から、当年度の概算保険料を算定して、年3回(業種によっては4回)に分けて納付します。 毎月、従業員から徴収した保険料を、右から左に労働局に納付しているわけではありません。 ですから、貴方が、保険料を徴収されていることと、会社が労働局に保険料を納付していないことは、何も関係はありません。 会社が、会社として納めるべき概算保険料を滞納しているだけで、『貴方の分の保険料』が未納になっているという話ではありませんから。 貴方が気にしなければならないのは、「自分は、雇用保険の被保険者資格を取得しているかどうか」です。 入社後、ちゃんと被保険者になっていて、会社が雇用保険料を滞納しているという話なら、貴方の雇用保険の手続き上は何も問題ではなく、普通に手当受給はできます。保険料滞納は、労働局と会社の間で勝手にやればいいことです。貴方が通報する必要もありません。 問題は、貴方が被保険者資格を取得していないで、保険料だけを取られている場合ですが、ハローワークに、保険料だけ徴収されて、被保険者資格取得手続きがされていないことを訴えれば、保険料を徴収された時期まで遡って被保険者資格取得ができます。 もう一つ大問題は、会社がそもそも労働保険の適用事業所になってもいないのに、雇用保険料を徴収しているというケースでしょうが、これでは、詐欺と言う問題になってしまいます。
なるほど:1
かつて、2年までしか遡及加入できませんでした。 平成22年10月1日の改正により、雇用保険料を控除されていたことが書類(給与明細書など)により確認された者については2年を超えて遡及加入出来るようになりました↓ http://www.e-src.com/amendment/10kaisei/roudou/0001.phpの「雇用保険の遡及加入の取扱い」欄ご参照。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdr.pdfの「改正の内容」欄ご参照。 至急、給与明細を持ってハローワークへ行き、実名で実情を述べたうえ、職権にて遡及加入してもらいましょう。
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