解決済み
有給休暇の時効についてパート勤務です。 前の質問で、有給休暇に2年の時効があることを知りました。 参考までに。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1355279998 (前の質問に補足ですが、勤続5~6年です。) 週3日の勤務なので、出勤日以外に有給を取ることが出来ません。 例えば月・火・水に出勤した週に、 木曜日に有給を取ると、週4日勤務になってしまうのでダメです。 かといって出勤予定日に急な病気で休んでも、 翌日などに自分で埋め合わせをします。 もちろんインフルエンザなどで1週間休んだりしたら有給を取れますが、 毎年毎年インフルエンザになるわけでもないです。 週4日勤務になってしまうからダメというのは、 最近になって言われだしたことで、前は取れていました。 会社の人件費削減のためだと思っていたのですが、 実際に法律的にダメなのでしょうか? 「時効になってしまうから」という理由で、 週4日になってしまうが取りたいということは問題ないでしょうか? 月に1日程度で、乱用するつもりはありません。 それとも時効になっても仕方の無いものなんでしょうか? せっかくの権利なのでもったいなく、何とかならないかなぁと思っています。 よろしくお願いします。
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前にとれていたというのは、有休の買い上げをしていたということです。 有休は労働日にしか取得できませんので、所定労働日数を超えて取得しようというのは、有休を買い上げてもらう要求をしているのと同じことです。 有休の買い上げは禁止されています。会社は以前、違法なことを知らずにやっていたということになります。
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