解決済み
試用期間中の、従業員が病気で長期間、休みとなりましたが、 その間の給与は支払う必要があるのでしょうか?対象者は管理職で管理職手当ても出しています。よろしくお願い致します
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>その間の給与は支払う必要があるのでしょうか? 就業規則で 休職中の賃金支払いをどのように規定していますか? 規定がなければ「ノーワークノーペイ」の原則に従い 給与を支払う必要は ありませんが、休職中でも在職しているのですから 毎月の社会保険料の 本人負担分を別途徴収する必要があります。 管理職(管理監督者)として、労働時間や休日の規定が適用できない ことを心配されているなら、本人から「休職届」を提出させて この期間は 業務に従事していないことを明確にさせておくのが無難です。
試用期間中はいつでも解雇できるので、その人の長期病気を理由に1日も早く解雇した方が良いと思いますよ。 とにかく早く解雇通知を配達証明付きで郵送し、解雇しておかないと、いつでも解雇できる試用期間が過ぎてしまいますよ。 後は、先方の出方次第で対応したら良いと思います。
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