解決済み
固定残業代(みなし残業代?)についての質問です給与の内訳が基本給+固定残業代なのですが、 労働契約書に残業時間の明記がなく、 毎月50〜70時間の残業があります。 時間の明記がない場合、何時間残業しても 残業代はもらえないのでしょうか?
補足です。 デザイナー職で、裁量労働制です。 就業規則にも残業時間の記載がありませんでした。 一度祝日に出勤した際の手当は、全員一律1時間あたり1000円の支給。 同じ給与ではないはずなのに、残業手当は同じということはありえるのでしょうか? 以前、労働監督署に聞いた時は 冊子を渡され、時給を計算して最低賃金を下回ったら請求できると言われました。 働けば働くほど時給が下がるのは納得がいかないのです…。
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「定額残業代」ですね。 定額残業代制とは、毎月の給与の中に「あらかじめ20時間分の残業代を○○手当として支払う」といったものです。 しかしその「○○手当」が残業代として認められるには次の条件があります ①給与において○○手当がいわゆる「定額残業代」として明確に区分されていること ②それが就業規則等に規定されている その上で定額残業代(業務手当)の金額と実際の残業代との差額を支払わなければなりません。 支払わない場合は労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反となります。 ご質問の内容ですと、残業代に相当する時間が明確にされていないので、これでは「定額残業代」として認められません。 ですが…就業規則か給与規程に明示されているかもしれませんね。 >時間の明記がない場合、何時間残業しても 残業代はもらえないのでしょうか? いえいえ、法律上は働いた分はもらう権利があります。 【補足拝見しました】 明らかに賃金不払いですね。 労働基準法第37条では、残業や休日の賃金を25%以上割増すと規定しています。 一律1,000円/時間が25%アップになっていればいいですが、それでは元々の額が最低賃金を下回るので(県によりますが)、到底クリアしているとは思えません。 時間を明記していない規則にも不備はありますが、一度質問者様の給与を時間給換算してみてください。 固定残業代÷(時間給×125%)=固定残業代に相当する残業時間 これ以上の残業は別途手当を支払う義務があります。 >時給を計算して最低賃金を下回ったら請求できると言われました。 最低賃金法です。 月給の場合でも所定労働時間で除した金額が最低賃金を上回らなければなりません。 最低賃金は県によって異なり、例えば東京都は821円です。
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