教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の受給資格について質問です。 例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合…

失業保険の受給資格について質問です。 例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。 どうか、教えてください。

続きを読む

315閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「8/15~2/15まで働き」というものが、 ①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。 ②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。 という前提だとしましょう。 被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。 上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。 すると、資格喪失をする2/15を起算日として、 2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、 11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、 の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。 この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。 会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。 そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、 8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。 上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。 2月のことも同様です。 計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる