解決済み
失業保険の受給資格について質問です。 例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。 どうか、教えてください。
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「8/15~2/15まで働き」というものが、 ①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。 ②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。 という前提だとしましょう。 被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。 上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。 すると、資格喪失をする2/15を起算日として、 2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、 11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、 の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。 この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。 会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。 そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、 8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。 上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。 2月のことも同様です。 計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。
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