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以前似た様な質問をしたものです。 弁護士費用についてですが、11月17日に休業を命じられ、12月17日に解雇になりまし…

以前似た様な質問をしたものです。 弁護士費用についてですが、11月17日に休業を命じられ、12月17日に解雇になりました。 しかし退職証明書には解雇日が11月17日とあり1ヶ月さかのぼっての解雇となります。 労働基準監督暑に相談したら、既に解雇予告手当をもらっているんだからこれ以上はなにも出来ないので、裁判を起こすように言われました。 そこで質問です。 解雇権の汎用と日付がさかのぼっての解雇なので慰謝料の請求をしたいのですが、弁護士費用は幾らくらいかかるものなのでしょうか?

補足

ちなみに11月17日からの平均賃金の30日分は貰えました。 ただ同時に今後一切貴社に対して申し立てをしないという一筆を書かされてしまいました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    汎用ではなく濫用では? 解雇不当を争うならその一筆はダメでしょう。 まあ内容を明確にしないまま書かされたとか言い訳しますか? 他の方もおっしゃってますが解雇予告手当が出ているのだから 解雇日は11月17日なのでは? 弁護士費用は一般的な値段の基準がありますよ。 手付金+実費+成功報酬。 ん~裁判をやるなら30万は下らないですね。 状況と労力を考えたら弁護士雇って裁判はやめた方がいい。

  • 解雇権の乱用で訴える事が出来るのかどうかですね、会社は30日分の賃金を払ったと言う事は、即日解雇で解雇手当を出したので、解雇日を11月17日としたのでしょう。 解雇手当を出さない場合には1ヶ月前の通告が必要で12月17日と言う事になるのでしょう。 もう弁護士に相談されているのですか? 余程の不当解雇でない限り、引き受けてくれる弁護士がいるかどうか? 法テラスで30分間ですが、無料相談が受けられますので、法テラスに電話して無料相談で訴訟が出来るのかどうか?費用はいくらぐらいかかるかの等の相談をされるといいでしょう。 法テラス・・・0570-078374 受付時間は平日の9時~21時、土曜の9時~17時です。

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