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有給休暇について教えて下さい。 21年6月に入社し6カ月経過した21年12月に4日の有給休暇が与えられました。

有給休暇について教えて下さい。 21年6月に入社し6カ月経過した21年12月に4日の有給休暇が与えられました。 毎年10月に更新だそうですが、昨年22年10月に更新されず今になって問い合わせしたところ 「21年12月から有給休暇が発生したので、それから一年経過した10月にならないと更新はできない」 という事でした。 すなわち23年10月にならないと更新にならないという事です。 有給休暇は社内規定が有るとは思いますが、21年12月から23年10月まで約2年間で有給休暇が4日しかないという事です。 これって変ではないのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。

補足

都合でパソコンを見る事が出来ないので、出来れば解説して頂けると有り難いのですが。 ちなみに契約社員です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上、半年勤務したら有給休暇は発生します。そして1年後22年12月に有給休暇はまた付与されます。基準法上の付与日数についてリンクをはりましたので参照下さい。 半年で4日付与と書かれてありましたので、週1~2日勤務のところが当てはまると思います。 http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/soudan-part-nenkyu.html 期間雇用の契約の場合、あてはまわらない場合もありますが・・・。 補足拝見しました。 会社の就業規則は労働基準法を下回ってはいけません。万一下回っていた場合は、労働基準法が適用され、上回っている場合は会社の就業規則が適用となります。sin14371438さんの会社の就業規則がわかりませんので、労働基準法上の説明をします。 1、有給休暇は「6ヶ月の継続勤務」「全労働日の8割以上の出勤」が取得条件となります。 2、労働者の有給休暇は以下のとおりです。 勤務年数 ① ② ③ ④ ⑤ 0.5年 3日 1日 5日 7日 10日 1.5年 4日 2日 6日 8日 11日 2.5年 4日 2日 6日 9日 12日 3.5年 5日 2日 8日 10日 14日 ①・・・週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者 ②・・・週所定労働日数が1または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者 ③・・・週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者 ④・・・週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者 ⑤・・・正社員と週所定労働日数が5日以上のパートタイマー sin14371438さんは6月に入社して12月に有給休暇を4日付与されたとありますので、①または②の勤務形態であると考えられます。そして、1.5年後22年12月に新たに有給休暇が発生します。 契約社員とかかれていましたが、継続勤務ならばこの1.5年後に有給休暇は発生します。よく相談であるのが、4月にアルバイトで入社休まず勤務し、そのまま6ヵ月後の10月に正社員となった場合の有給休暇の付与日と日数です取得条件をみたしているので、10月に有給休暇10日が発生します。アルバイトの後、1ヶ月空いて社員になった場合は継続勤務となりませんので、正社員登用日から6ヵ月後が有給休暇付与日となります。 もし下回っている場合は、基準法違反ですが、監督署にすぐ訴えるのではなく、まず会社に相談して聞いてみてください。どうしても会社が認めてくれない場合、所轄の監督署に訴えてください。訴えることは、会社にとって不利ですが、自分も会社にいづらくなる場合があります。 不況の中、せっかく勤めてさせてもらっている会社です。お互いが気持ちよく働けるようがんばってください。

  • (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 労基法第39条にこのように記載されておりますが。 どうやら、10月に一斉付与とありますので、おそらく社内規定により、労基法とは別に定められているような気がします。 この場合は、社内規定に沿うことになりますが、貴方の会社の就業規則と勤務実態が不明なので、これ以上の詳細はあらゆる勤務実態を推測してお答えすると、相当な文章になりますので、詳しく知りたい場合は、就業規則と勤務実態がわかるものを持参して労基署で確認してください。 文意から察すると、何かが違うような気がします。 明確な回答ができなくて申し訳ありません。

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