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失業保険の延長の手続きをせず1年経過したら延長の手続きは出来ないのでしょうか。知らなくて手続き漏れしていた場合の救済措置…

失業保険の延長の手続きをせず1年経過したら延長の手続きは出来ないのでしょうか。知らなくて手続き漏れしていた場合の救済措置はないのでしょうか。私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、救済措置はありません。 安定所の方も、こればっかりはどうすることもできないのです。 >うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・ 失礼ですが、それは安定所の方も同じかと・・ 因みに、延長手続きは、退職して1年以内に手続きではありません。 あなたの場合は退職の時点で働けない状態であったようですから、退職した翌日から30日経過した後、1カ月以内がきちんとした延長申請期間でした。 他の方達もちゃんとされている以上(知らずにそのままの方も他におられるかもしれませんが)、あなただけ特別扱いすることはできないでしょうし、職員さんもどうすることもできないでしょう。 残念ですが、失業保険の受給は諦めた方がよいかと思います。 ご参考になさってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 他のかたがおっしゃるとおりです。 受給期間の延長申請は妊婦や病気、配偶者の海外勤務で本人が同行する場合等に行いますから、本人が申請できない場合は代理申請も認められています(委任状要) 残念ですがあなたが「受給資格者のしおり」をよく読んで理解していなかったのが原因ですから諦めるしかありませんね。

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